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賃金等請求権の消滅時効の期間 令和2年4月から「3年」 公益委員が見解を示す

厚生労働省から、令和元年(2019年)12月24日に開催された「第157回    労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。

 今回の議題は、「賃金等請求権の消滅時効の在り方について」です。改正民法の施行が迫ったため、学識者らの公益代表委員が、折衷案として、企業の負担軽減のためまずは3年で運用し、5年後の見直しで最終的に5年を目指す見解を示したことが話題になっています。

報道などによると、労働者代表委員・使用者代表委員は、公益代表委員が示した案を持ち帰りで協議することとしたようですが、この案を軸に、厚生労働省が取りまとめる方針だということです。

その案のポイントを紹介しておきます。
●賃金請求権の消滅時効の期間は、民法一部改正法による使用人の給料を含めた短期消滅時効廃止後の契約上の債権の消滅時効の期間とのバランスも踏まえ、「5年」とする。
 ただし、当分の間、現行の労基法第109条に規定する記録の保存の期間に合わせて「3年」間の消滅時効の期間とすることで、企業の記録保存に係る負担を増加させることなく、未払賃金等に係る一定の労働者保護を図るべきである。
 そして、改正法施行後、労働者の権利保護の必要性を踏まえつつ、賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等を検証し、必要な検討を行うべきである。

●また、退職手当の請求権の消滅時効の期間については、現行の消滅時効の期間(「5年」)を維持すべきである。

●起算点は、現行の労基法の解釈・運用を踏襲するため、「客観的起算点」を維持し、これを労基法上明記することとすべきである。

●賃金請求権以外の請求権(年次有給休暇請求権、災害補償請求権など)の消滅時効の期間については、現行の消滅時効の期間(「2年」)を維持すべきである。

●労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存の期間については、賃金請求権の消滅時効の期間に合わせて原則は「5年」としつつ、消滅時効の期間と同様に、当分の間は「3年」とすべきである。

●付加金の請求期間については、賃金請求権の消滅時効の期間に合わせて原則は「5年」としつつ、消滅時効の期間と同様に、当分の間は「3年」とすべきである。

●見直しの時期(施行期日)については、民法一部改正法による契約上の債権の取扱いを踏まえ、民法一部改正法の施行の日(「令和2年4月1日」)とすべきである。

●労基法における経過措置としては、「施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権」の消滅時効の期間について改正法を適用することとし、付加金の請求の期間についても同様の取扱いとすべきである。

●検討規定については、改正法の施行から5年経過後の施行状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じることとすべきである。

<第157回    労働政策審議会労働条件分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08597.html
※公益代表委員の示した案については、「(追加資料)賃金等請求権の消滅時効の在り方について(公益委員見解)」をご覧ください。

 令和元年 12月 25日

令和元年の人口動態統計の年間推計 出生数初の90万人割れ 自然減は過去最大

厚生労働省から、「令和元年(2019)人口動態統計の年間推計」が公表されました。

 結果のポイントは次のとおりです。
・出生数 : 86万4,000人
・死亡数 : 137万6,000人
・自然増減数 : △ 51万2,000人
・婚姻件数 : 58万,3000組
・離婚件数 : 21万組

出生数の年間推計は、過去最低を更新し、86万4,000人となり、初めて90万人を割りました。一方、死亡者数から出生数を差し引いた人口の自然減の年間推計は、過去最大を更新し51万2,000人で、初めて50万人を超えました。

今回の結果は推計ですが、13年連続で人口が減ることは、確実といえます。


<令和元年(2019)人口動態統計の年間推計>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei19/index.html

令和元年 12月 25日

複数就業者に係る労災保険給付等 複数就業先での業務上の負荷を総合・合算して評価することなど示す(労政審の労災保険部会の報告案)

厚生労働省から、令和元年(2019年)12月23日に開催された「第83回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。

今回の部会で、「複数就業者に係る労災保険給付等について(報告)(案)」が提示され、これが話題になっています。

たとえば、次のような内容が示されています。
●被災労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の喪失の塡補を図る観点から、複数就業者の休業補償給付等については、非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当。
●複数就業者について、それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が見られないものの、複数就業先での業務上の負荷を総合・合算して評価することにより疾病等との間に因果関係が認められる場合、新たに労災保険給付を行うことが適当。

なお、新たな制度の円滑な実施を図るための準備についても示されており、複数就業者の労災保険給付に係る新たな制度を実施するには、関係政省令や関係告示・通達等を整備する必要があり、その内容を事業主や労働者に広く周知する必要があるとしています。
また、施行まで一定の期間を設けることが適当であるとしています。


<第83回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08596.html

和元年 12月 24日

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