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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
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10月がやってくると「最低賃金引き上げの時期だ!」と職業柄感じてしまいます。
今年度は、全国で30円~33円の引き上げとなっております。
このペースでの引き上げが今後も続く可能性が高いため、来年度は東京・神奈川は1,100円以上、
千葉も1,000円台へとなりそうです。
時給制の方の金額見直しはどこの企業もすぐ思いつきますが、
月給制や日給制の方のチェックも欠かさないようにしてください。
月給額を時間数で割り戻して時間単価を算出した際に、最低賃金を下回っているようであれば
時給制の方と同様に見直しが必要です。
また、最低賃金の対象となる賃金は、「毎月支払われる基本的な賃金」とされています。
具体的には以下を除外したものが対象となります。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外割増賃金など(固定残業代等も含む)
・休日割増賃金など
・深夜割増賃金など
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
逆に言うと、役職手当や資格手当なども固定的に支給されているのであれば、
最低賃金の対象に含めることができます。
抵触しそうな従業員がいる場合には、漏れの無いようにチェックしてみてください。
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