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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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最低賃金引き上げに伴う賃金見直しのポイント
 

10月がやってくると「最低賃金引き上げの時期だ!」と職業柄感じてしまいます。

今年度は、全国で30円~33円の引き上げとなっております。
このペースでの引き上げが今後も続く可能性が
高いため、来年度は東京・神奈川は1,100円以上、

千葉も1,000円台へとなりそうです。

 

時給制の方の金額見直しはどこの企業もすぐ思いつきますが、

月給制や日給制の方のチェックも欠かさないようにしてください。

 

月給額を時間数で割り戻して時間単価を算出した際に、最低賃金を下回っているようであれば

時給制の方と同様に見直しが必要です。

 

また、最低賃金の対象となる賃金は、「毎月支払われる基本的な賃金」とされています。

具体的には以下を除外したものが対象となります。

・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

・時間外割増賃金など(固定残業代等も含む)

・休日割増賃金など

・深夜割増賃金など

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

逆に言うと、役職手当や資格手当なども固定的に支給されているのであれば、

最低賃金の対象に含めることができます。

抵触しそうな従業員がいる場合には、漏れの無いようにチェックしてみてください。

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