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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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原則、年次有給休暇の買取りは禁止されていますが、
退職に際して未消化となる部分の有給休暇の買取りについては、禁止されておりません。
よって、引継ぎに十分な時間が必要なため、ギリギリまで出勤してもらいたい等の
一定の理由がある場合には、実務上買取りを行うことが時折発生します。
ちなにみ、なぜ退職時のみ禁止されていないのかというと、
通常時に買取りを認めてしまうと、本来の有給休暇の目的、
「心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保護する」ことに支障をきたすため
と言われております。
このような退職時の有給休暇の取り扱いについて、ある調査結果をご紹介します。
1.退職時の有給休暇の消化率
「100%消化」 :15.5%
「70~90%消化」 :17.6%
「40~60%消化」 :13.8%
「10~30%消化」 :17.6%
「全く使っていない」:15.5%
退職の有給休暇の消化率は平均60.0%で、退職者の36.6%が100%消化している一方、
15.5%は全く使っていない。
退職の電卓時期が早期であるほど、消化率が高い。
(2)退職時の有給休暇の買取制度利用率
「残っていた有給休暇を買い取ってもらった」 :14.6%
「買取制度はあったが、買い取ってもらわなかった」 :9.5%
「買取制度はなかった/買取制度があるか知らなかった」:75.9%
4分の1程度のケースにおいて、上記のとおり退職時の有給休暇の買取りを行っているようです。
なお、上記で見て取れるように、買取りを行うかどうかは、会社の任意です。
社員から請求されたからと言って、必ずしも買取りしなければならないものでもありません。
なお、このような買取りを行う会社側のメリットとしては、
有給休暇を使い切るまで在職するよりも退職日を前に設定できることから、
会社負担分の社会保険料を押さえられるケースがあることが考えられます。
いずれにせよ買取りを行う場合に気を付けたいのは、公平性です。
ある社員には買取りを行うが、別の社員には行わない、といったような扱いを行うと、
公平性を欠く対応となってしまい、あらぬトラブルに発展しかねませんのでご注意ください。
令和7年 3月 2日
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