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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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年金事務所の調査について

年金事務所(日本年金機構)による調査について

令和元年の5月後半から7月にかけて、例年以上に年金事務所の調査が多くありました。
私もほぼ毎週週1回のペースで調査立ち合いをしておりました。

今年調査対象とならなかった会社についても、今後対象となる可能性はあろうかと思います。

年金事務所調査の概要をご紹介しておきます。

年金事務所による調査の種類

  • 被保険者資格の範囲と報酬に関する調査
  • 新規適用事業所に関する調査
  • 会計検査院調査

※ 平成30年までは、毎年7月の算定基礎を提出する際に、年金事務所内の会議室や外部の公民館等の会場にて、被保険者資格及び報酬等の調査(我々社労士の間では算定調査と呼んでいました)が実施されていましたが、令和元年には算定調査は実施されませんでした。

一定規模の事業所については、今後更に電子申請による手続きを推奨されていることから、算定調査という形では実施されないのかもしれません。

 

調査にあたって用意すべき資料

  • 労働者名簿・雇用契約書
  • 源泉所得税領収書・個人別所得税源泉徴収簿(直近2年分)
  • 賃金台帳・賃金支給明細書・給与振込明細書(直近2年分)
  • 出勤簿またはタイムカード(直近2年分)
  • 就業規則(労使協定)及び給与規程
  • 被保険者資格取得届・算定基礎届・月額変更届・調書支払届に係る決定(改定)通知書
  • 事業所、所在地のゴム印及び社印・代表者印(持ち出し可能な場合)
     ※ 上記は一例です。年金機構の判断により準備すべき書類が追加となったり、一部が不要となる場合があります。

※ 最近は上記書類を電子媒体もしくはパソコンのソフトで管理しているケースが多々ありますが、これらについてはパソコンを調査会場に持ち込み、画面を提示しながら調査を受ける場合があります。

 

調査の流れ

年金機構の担当者によって進め方が異なりますが、主としては以下の内容の確認がなされるケースが多いようです。

  • 源泉所得税領収書と賃金台帳等を照らし合わせ、給与支払い人数と給与総額を確認
  • 出勤簿等より全従業員の出勤日数及び労働時間数を確認し、被保険者となるべき人が被保険者となっているかについて確認
  • 賃金台帳を横断的に確認し、標準報酬月額の設定や月額変更の漏れがないか、賞与支払届が適正に提出されているかを確認
  • 上記により誤りや漏れがあった場合には、個別に対応を指示される

 

 

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