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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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2件の監督署調査に立ち会いました。
監督官によって力を入れる部分は異なるのでしょうが、ここ最近は必ず「年次有給休暇の取得状況」を
チェックされています。
準備すべき資料一覧の中に「有給管理簿」と記載があるのですが、まずはこれをチェックされ、
有給の付与が法律どおりに行われているか確認されます。
その後、管理簿上もしくは賃金台帳上で「年5日以上の有給取得」が確認されます。
5日以上の取得については2019年4月より義務化されていましたが、
コロナ禍による調査実施見合わせ等もあったため、今になってようやく本格的にチェックをし始めたようです。
そのような折、厚生労働省が「令和4年就労条件総合調査」の中で、最新の取得率の状況を公表しました。
・令和3年の1年間に企業が付与した有休日数の労働者1人平均は17.6日
・このうち労働者が取得した日数は10.3日、取得率58.3%。
・企業規模別にみると、「1,000人以上」が63.2%、「300~999人」が57.5%、「100~299人」が55.3%、「30~99人」が53.5%
(企業規模が大きくなるほど取得率が高くなる傾向)https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/22/index.html
私が新卒で社会人となった頃は、上司から「有給なんて100年早い」とか「死んでから取れ」なんて言われていましたが、
今そんなことを言ったらすぐに大問題になってしまそうですね。
権利を主張したり行使するのは当然なのかもしれませんが、一方できちんと義務(労働義務)を誠実に果たしてもらいたいものです。
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