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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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2024年に予定されている労働法関連の改正事項をご紹介します。
1.労働基準法施行規則改正 労働条件明示のルールの変更
令和6年4月1日以降は、労働者を雇い入れる際に交付する労働条件通知書に以下の事項の記載が義務付けられます。
・就業場所および従事すべき業務の変更の範囲
・更新上限の有無および内容
・ 無期転換申込権 が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件
2.労働基準法施行規則改正 裁量労働制の見直し
専門業務型裁量同労制の対象業務へM&Aに関する業務が追加される他、
労使協定等に記載すべき事項の追加があります。
3.改善基準告示改正 特定業種における労働時間の上限見直し
令和6年4月1日より改正改善告示が施行され、ドライバーの労働時間に関する規制が厳格化されます。
具体的には、ドライバーの拘束時間の上限が短縮される他、勤務間インターバルの確保などが求められます。
4.厚生年金法・健康保険法改正 51人以上の事業所で短時間労働者の社保加入義務が発生
令和6年10月1日より、被保険者の総数が常時50人を超える場合、要件を満たした短時間労働者についても
社会保険に加入が必要となります。
※ 令和4年10月月に常時100人を超える事業所が対象となった改正の拡大版となります。
番外:フリーランス保護新法 契約内容の明示等を義務化
令和6年11月までに施行が予定されています。
働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できることができる
環境を整備することを目的とした新法です。
「書面等での契約内容の明示」や「報酬の60日以内の支払い」「募集情報の的確な表示」
「ハラスメント対策」などへの規制がなされることになっております。
上記の中でも、1.労働条件明示のルールの変更は、実務にそれなりの影響を与えそうです。
今までは、配置転換や職種転換について人事権の行使として会社に裁量が認められていました。
新卒採用など、将来的にどのような変動があるかわからない中で、変更の範囲をどこまで示すことができるのか、
新たな事業展開が生じた場合に雇用時に示した範囲でしか異動させられないのかなど、気になる部分があります。
施行間際になった時点で、厚労省からガイドライン等が示される可能性もあるので、
今後に注視しておきたいポイントです。
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