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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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毎年1月恒例の令和5年に予定されている労働法関連の法改正を3点ご紹介します。
まず最も大きな改正ですが、労基法改正に伴う月60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率の改正です。
これまでは大企業のみが適用され中小企業については猶予措置が設けられていましたが、
令和5年4月以降についてはすべての事業主に対して、割増率50%以上にする必要があります。
つまり、月60時間未満の部分については25%以上、60時間超については50%以上の割増が必要となります。
2点目は事務所通信内で取り上げている賃金のデジタル払いが可能となる法改正です。
詳細は事務所通信内をご参照ください。
ただしこれは率先して取り入れるべきものではなさそうです。
3点目は、雇用保険料率のさらなる引き上げの方向となっています。
(最終決定は本事務所通信記載時点はなされていませんが、「決定待ち」の状態です)
すでに令和4年度において二段階で引き上げがなされていましたが、
更に令和5年4月より0.2%の引き上げとなりそうです。
一般の事業の場合は、以下となります。
労働者負担 : 0.5% → 0.6%
事業主負担 : 0.85% → 0.95%
2年続けての引き上げとなる理由は、コロナ禍で雇用調整助成金を長期に渡って
支給し続けたことにより、雇用保険の財源がひっ迫している為とのことです。
令和5年度の労働保険料の年度更新については、前年よりも納付額が増加する傾向となりますので、
事前に試算されておいたほうが良さそうです。
これらのように例年に比べると比較的法改正は少ない年とはなりますが、
自社への影響を事前にお確かめください。
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