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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

千葉県 成田市の社会保険労務士です。
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社会保険の加入に関するQ&A

ここでは、社会保険に関するよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

なお、当事務所は千葉県成田市に所在しているため、保険料額については千葉県の金額にてご紹介しております。

社会保険って絶対に加入しなければならないの?

以下に該当する場合は加入する必要があります

人数にかかわらず、法人の事業所は強制適用となり、加入する必要があります。

【強制適用となる事業所】
・法人の事業所
・常時5人以上の従業員がいる個人経営の事業所

 

なお、以下の事業所は強制適用となりません。

【強制適用とならない事業所】(任意適用事業所)
・常時5人未満の個人経営の事業所
・以下の業種の個人経営の事業所
① 第一次産業(農林、水産、畜産業)
② サービス業(旅館、料理店、飲食店、理容業等)
③ 法務業(弁護士、税理士、社労士等の事務所)
④ 宗教業(神社、寺、教会等)
  ※ 
任意適用事業所あっても、一定の手続きを経て加入することができます

役員しかいない会社でも加入するの?

報酬が支払われている以上、被保険者となり、加入します

立ち上げたばかりの会社で、従業員がおらず役員だけの会社の場合であっても、労働の対償として報酬を受けている場合は、「適用事業所に使用される者」として被保険者資格を取得することになります。
よって、会社としての先ほどのとおり法人の事業所は、社会保険に加入することになります。

なお、強制適用となる常時5人以上の個人経営の事業所における事業主は、「適用事業所に使用される者」ではない為、被保険者にはなりません。
(従業員の保険料を半分負担するのに入れないのは、残念ですね…)

社会保険料ってどのくらいするの?

ざっくりですが、給与の30%弱相当を会社・従業員との折半で負担します

各都道府県で保険料率が設定されております。

【千葉県の保険料(平成28年4月)】
役職手当等を含む給与額に交通費を加えた金額が月30万円の場合

 会社負担従業員負担
健康保険料14,895円14,895円
介護保険料2,370円2,370円
厚生年金保険料26,742円26,742円
社会保険料 合計44,007円44,007円

 ※ 介護保険料は被保険者が40歳以上の場合に発生します
 ※ 上記のほかに、「子ども・子育て拠出金」が全額会社負担として発生します

詳しくは、各都道府県ごとの保険料額表をご覧ください
全国健康保険協会 平成28年度保険料額表

なぜ建設業は厳しくチェックされているの?

国土交通省の指針に基づいた指導が行われているからです

以前から国土交通省による指針として、建設業の元請会社には、社会保険料の金額を含めた請負額を下請の会社に発注することとあわせ、下請会社には社会保険の加入を行うよう、指導を続けてきました。

その頃から、社会保険に加入していなければ下請に入れなかったり、建設業許可の申請が通らない・更新ができないなど、実務面にも影響が出てきました。

更に平成27年の改訂において、今後は更に制約を厳しくすることを想定される文言が追加されています。(建設規模によりますが、全ての作業員が社会保険に加入していることが望ましい…といったことが記載されています。)

従業員を抱えている法人の建設業の会社さまはもちろん、法人だけども実態は一人で現場監督をやっている方や常時5人以上の個人経営の建設業を運営されている経営者さまは、社会保険の加入は事業運営上の必須事項と考えてよいでしょう。

社会保険に入っていないと、どんなリスクがあるの?

かなり高額な金銭的リスクがあります

社会保険に加入するメリット・デメリットについては、「社会保険の加入について」で説明したとおりですが、ここでは本来加入しなければならない事業所が社会保険に未加入となっているリスクに焦点を当てて説明します。

① 本来加入していれば得られたであろう保障相当分を請求されるリスク
例えばある従業員が業務外の原因で障害を抱えたり死亡した場合等に、国からもらえるはずであった保障(障害厚生年金や遺族厚生年金)がもらえないことになります。

従業員自身は保険に入っていないことを理解していたような場合であっても、いざそのような状態になったときに、本人や遺族がどのように考えるかわかりません。
数千万円以上の請求を受けるリスクがあると考えます。
 

② 遡って加入を命じられ、最大過去2年分の保険料を負担するリスク
稀ではありますが、年金事務所は未加入の事業所に対して、過去にさかのぼって社会保険に加入するよう命じることがあります。
この場合の最大の遡及期間は2年間となります。通常であれば、保険料は事業主と従業員で折半することになりますが、果たして過去の保険料を従業員が素直に支払ってくれるでしょうか。

当月分の社会保険料を翌月給与から控除することは従業員の同意がなくともできますが、過去分の保険料はそうもいきません。
先ほど月額30万円の場合の保険料額を試算しましたが、これを24カ月分支払うとなると、零細企業が支払える限度を超えている金額になってしまいます。

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