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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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夏が終わりに近づくと、毎年最低賃金の話題になります。
既に報道等で発表されていますが全国加重平均額43円と最低賃金の引き上げ目安制度が始まって以来、
最高額となっております。
最終的な確定額の発表は9月中旬、発効は10月1日から中旬にかけて順次となってはいますが、
おおよそ現時点で報道されている答申額、修正が入ってとしても±1~2円となろうかと思います。
【令和5年度 地域別最低賃金 答申状況)
・千葉県 1,026円 (+42円)
・東京都 1,113円 (+41円)
その他は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf
この最低賃金をチェックする際、時給制の方については純粋にこちらの金額を適用で構いませんが、
月給者や日給者についても確認が漏れないようにお気を付けください。
・月給制の場合 (千葉県の答申額 1,026円を適用)
1,026円 × 173時間 = 177,498円
※ 上記の173時間は、1週40時間を1年間で均した場合の時間数
・日給制の場合 (同上)
1,026円 × 8時間 = 8,208円
現在適用している月給額等が上記の金額を下回っている場合には、
その額の見直しも必要となります。
なお、前年の事務所通信でもご説明しましたが、上記の確認は基本給だけではなく、
一部の手当額を含めての判断とすることができます。
【含めることができる手当の例】
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外割増賃金など(固定残業代等も含む)
・休日割増賃金など
・深夜割増賃金など
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
【含めることができない手当の例】
・役職手当や資格手当など、毎月固定的に支給されている手当
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm
最終的な決定額については、次月の事務所通信にてご案内しますが、
10/1発効となる都道府県については10/1勤務分から引き上げ後の賃金で支払う必要がありますので、
お間違いの無いようお気を付けください。
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