人事・労務に関するお悩み事は、千葉県成田市の社会保険労務士 高倉労務管理事務所にお任せください。

高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

千葉県 成田市の社会保険労務士です。
人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。

お困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。

携帯 090-3535-7924

0476-26-6969

試用期間の運用について
 

4月から5月にかけて複数の顧問先から試用期間に関する問い合わせをいただきました。
試用期間は、殆どの会社が就業規則や雇用契約書において定めているかと思います。

 

試用期間という言葉をグーグルで検索すると、

「試用期間とは、採用後に実際の勤務を通して従業員の適性などを評価し、本採用するか否かを

判断するために企業が設ける期間のことをいいます。企業の多くは試用期間を設けており、

その期間は一般的に3か月とする例が多くなっています。

試用期間中の労働契約は「解約権留保付労働契約」だと解されます。」

という解説が出てきます。

 

試用期間中の働き方等を見て、本採用するかどうかを決定するためのものとも言えますが、

私が思う一番重要なポイントは、

①採用時に、「試用期間の働き方を見て本採用有無を判断するよ」と理解させているか

②試用期間中に、その評価(本採用できるレベルに達しているのか、いないのか)を伝えているか

 いない場合は「このままだと本採用できなくなるよ」と注意・教育や指導の追加・警告をしているか

③試用期間満了時に、「試用期間満了したので本採用とするよ」「本採用はできないよ」と伝えているか

ということだと思います。

 

例えば4月1日採用者で試用期間を3か月設定していた場合、試用期間終了直前の5月31日になって

いきなり「試用期間満了で辞めてもらうよ」と伝えることは、会社にとってリスクが大きすぎます。

従業員側から見れば、いくら試用期間中とはいえ「明日でクビ」というのは受け入れられるものではありません。

また法律上義務付けられている「30日前解雇予告ルール」も原則適用されます。

(予告ルールが適用されないのは、雇い入れから暦日14日以内の場合のみです)

 

試用期間だからいつでもクビにしてOK、というわけではありません。

試用期間の意味を会社が理解し、対象従業員に理解させ、①②③の手続きをしっかり進めていくようにしてください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0476-26-6969

携帯 090-3535-7924

・留守番電話へ切り替わった際には、メッセージを残していただけると幸いです。

お気軽にお問合せください。

お問合せはこちら

成田市の社会保険労務士
 お気軽にどうぞ

0476-26-6969

090-3535-7924

info@takakura-roumu.com

お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

社会保険労務士 
       高倉 淳一

気持ちは熱く、頭は冷静に、
全力でお手伝いします。
お気軽にご相談ください。