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短時間労働者に対する社会保険の適用拡
 

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大の施行が迫ってきています。

被保険者数101人以上の会社について、2022年10月1日より適用となります。

これにより「短時間労働者のうち社保に加入したくない人達」については、手取り額が減少してしまうことを嫌い、

転職を考えるのではという声があがっています。

 

例えば給与額10万円の人が、社保に加入する・しないでは手取り金額がどのくらい変わるのでしょうか。

協会けんぽ千葉の保険料率を用いて計算してみました。

 

未加入加入
課税支給額100,000100,000
健康保険04,782
介護保険0804
厚生年金08,967
雇用保険500500
課税対象額99,50084,947
所得税7200
差引支給額98,78084,947

※ 未加入の場合は、配偶者の被扶養者となっていると仮定(健康保険料等発生ナシ)

※ 雇用保険の料率は、2022年10月の引き上げ後の数値を使用

 

上記のように両者における差引支給額の違いは、13,833円となりました。

 

短時間労働者にとっては、働いている会社が適用拡大事業所なのかどうかによって、手取りがこれだけ変わることになります。

そうなると、この秋を機に適用拡大の影響を受けない会社への人員の異動は多少なりともあるのかもしれません。

 

なお、この適用拡大については、2024年10月には「被保険者数51人以上」の会社まで広げられることになっています。

 

 

【会社の役員や取締役は雇用保険に加入できるのか?】

 

時折上記のような質問をお受けすることがありますが、原則としては会社の役員や取締役は、

雇用保険の被保険者となりません。

 

ただし、使用人兼務役員で、服務態様・賃金・報酬等からみて労働者的性格が強く、

雇用関係があると認められる場合に限り雇用保険に加入できます。

 

この「使用人兼務役員」とは、会社の役員や取締役であって同時に部長・工場長等の従業員としての

身分を有する者をいい、行政解釈で「法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の

職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて法第9条に規定する労働者である」とされています。

 

使用人兼務役員が雇用保険に加入できる判断基準は、法律上で明確に定められてはいませんが、

労働の実態に基づき総合的に判断され、具体的には

① 業務執行権又は代表権を持たない役員や取締役であること

② 役員報酬と賃金を比べて、賃金の方が多く支払われていること

③ 出退勤時刻、休憩時間、休日等の勤怠を管理されていて、業務遂行において拘束性が認められること

④ 就業規則等が一般の労働者と同様に適用されていること

が必要となります。(雇用保険に関する業務取扱要領20351)

 

長年従業員として勤務していた方を取締役や役員に任用する場合において判断に迷う場合があるかと思います。

今まで長年雇用保険料を支払っていたにもかかわらず、役員就任によって雇用保険資格を喪失、

その数年後に退任(退社)となった場合に失業保険を受給できない…ということになり得ます。

 

必ずしも雇用保険の資格喪失をしなければならないというわけではありませんので、ご参考としてください。

 

 

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