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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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先日顧問先の方から「社員が通勤途中に人身事故を起こしてしまった、
会社の責任を問われる可能性はありますか?」と連絡がありました。
まず、会社に使用者責任(民法715条)があるとされた場合には、会社は従業員と共に
損害賠償義務があることとなり、会社はそれに応じて被害者に対して損害を賠償しなければ
ならなくなります。
また、マイカーを通勤だけでなく業務にも使用させていた、例えば会社の荷物運送や営業活動、
その他の従業員の運搬等に使用させていたような場合であり、マイカーの維持費の一部を会社が負担したり、
特別な手当てを支給していたりする場合には、「自己のために自動車を運行の用に供していた」として、
通勤中であっても損害賠償責任を負う場合があります。
他にも、会社が従業員のマイカー通勤を黙認しつつも駐車場を使用させていたような場合で、
会社の責任を肯定した判決もあります。
一方で、マイカー通勤について会社が承認しておらず、無断で通勤に使用していたことを会社が
知りえなかった場合において、会社の責任を否定したものもありました。
このことから、会社が責任を負うかどうかについては、マイカー使用の承認の有無、業務使用の有無等により、
個別の事情から判断されていると考えられます。
もしマイカー通勤を認めるのであれば、任意保険において一定の条件以上を付保することを条件にしたり、
場合によっては保険内容を証明する書類を定期的に提出させるなどの確認が必要かもしれません。
ちなみに、通勤に関する費用は本来は従業員負担であるものです。
一部の会社いおいて福利厚生や人員確保観点から、「それぞれの会社が任意で支給している」ものとなります。
よって、マイカー通勤を認める場合の、マイカーに対する保険料負担も従業員が負担すべきものとなります。
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