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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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月からは民間企業の障害者法定雇用率の引き上げがなされます。
現状、障害者雇用促進法において、事業主に対して2.3%の法定雇用率が定められています。
厚労省は昨年末、令和5年の障害者雇用状況集計結果を発表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36946.html
これによれば、民間企業の雇用障害者数、実雇用率のいずれも過去最高を更新しています。
・雇用障害者数 64万人 (対前年比4.6% 28,000人の増加)
・実雇用率 2.33%
・法定雇用率達成の企業の割合 50.1%
上記のとおり、2社のうち1社が法定雇用率を達成している状況です。
この法定雇用率が、2024年4月には2.5%に引き上げられます。
40.0人以上の企業では、1人以上の障害者を雇用することが求められることになります。
障害者雇用については、常時労働者数が100人以上の場合には雇用率を達成することが義務付けられ、
達成していない場合には不足する障害者数に応じて、1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を
納付する必要があります。
一方で、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合には、1人につき月額29,000円の
障害者雇用調整金が支給されます。
業種により除外率が定められていたりはしますが、従業員数が増えてきた場合には、
自社における障害者雇用をどのようにすべきか、考えておく必要があります。
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