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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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監督署および年金事務所の調査が増えてきました。
年金事務所の調査については、郵送方式が原則となっています。
案内文書を見ると、月額変更や賞与支払届の手続きをどのようにチェック&実施
しているのかを質問項目に設けている点が目新しい部分でした。
漏れの無いように処理を進めるようにしてください。
さて、先月ご案内した最低賃金引上げについて、その後いくつかご質問を頂いたので、
情報共有としてお知らせさせて頂きます。
1.給与の締め日が月半ばの場合、最低賃金のチェックはどのようにすればよいか?
・時給制の方であれば、10/1以降の時給額を最低賃金以上とする。
・月給制の方であれば、
① 9/30以前の勤務日数 × 従前の最低賃金額
② 10/1以降の勤務日数 × 引き上げ後の最低賃金額
この二つの合計を上回っているようにする。
2.月給制の最低賃金チェックについて、最低賃金額に乗じるべき時間数は?
各月の所定労働時間とすべきか?もしくは年間平均所定労働時間か?
・年間平均所定労働時間数でチェックします。
年間平均時間数が173時間であった場合、「173×最低賃金額」以上の月給額であれば、
仮に単月の所定労働時間数が177時間であったとしても適法となります。
3.基本給と歩合給で支給しているが、基本給だけでは最賃割れする場合のチェック方法は?
・基本給と歩合給を分けて時間単価を算出し、その合計額が最低賃金を上回っている必要があります。
① 基本給 ÷ 月間所定労働時間数
② 歩合給 ÷ 当月の総労働時間数
この場合、歩合給の方は所定労働時間数でなく、当月の総労働時間数で除すことがポイントです。
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