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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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【本年10月より適用される短時間労働者の社会保険適用拡大について】
以前にも事務所通信にて社会保険の短時間労働者の適用拡大について触れてきましたが、
あと半年後に迫ったこともあり、厚生労働省から日本年金機構にあてた事務取扱い等に
係る通達が公表されました。
重要な部分をおさらいしておきます。
1.対象となる事業場(特定適用事業所と称されます)
・試用する被保険者の総数が常時100人を超える事業所
※ 従業員数ではなく、適用拡大される前の被保険者数で判断されます
※ 2024年10月には、「常時50人を超える事業所」までが特定対象事業所となります
2.適用拡大を受ける短時間労働者
・以下の5つの要件を満たす短時間労働者
① 1週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が継続して1年以上見込まれること
③ 月額賃金が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 特定対象事業所に使用されていること
その他の詳細は、以下をご確認ください。
・事務の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0030.pdf
・Q&A
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0040.pdf
特にQ&Aについては、2年後の50人を超える事業所への拡大においても同様の論点となろうかと思います。
従業員数・被保険者数の多い会社様におかれましては事前に一読ください。
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