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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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監督署の調査について

労働基準監督署の調査について

労働基準監督署の労働基準監督官が、企業に対して行う立ち入り調査を臨検調査と呼んでいます。

調査の目的は、労働基準法や安全衛生法などの労働諸法令違反の有無を確認することです。

労働基準監督官は、司法特別司法警察署員として権限を持っている国家公務員です。
「立ち入り」「資料提出」「尋問」「強制捜査・証拠押収」の権限も持っています。

この調査を拒否することはできませんので、調査が入ることになった場合は、ある程度腹をくくって対応するしかないと考えます。

ここでは、監督署の調査に対して、どのような対策を会社が行うべきかなどをまとめてみました。対応のご参考にしてください。

1.調査の前に対応すること

調査目的から対策を考える

監督署調査には、定期監督・申告監督・災害時監督・再監督の4つの種類があります。
それぞれの調査により傾向が異なります。
可能であればどの種類の調査課を見分け、対策を行いましょう。

調査までの監督官対応

調査が入る際に、事前に連絡はくるのでしょうか?それともいきなり来るのでしょうか?
いきなり訪問があった場合に、日を改めてもらうことは可能なのでしょうか?

調査に向けた準備

監督署調査は、聞き取りと資料の確認により行いますが、この際に過去3か月分の資料を用意することが多いようです。
ただし、申告や再監督の場合は6か月~2年分の資料用意を命じられる場合もあります。

2.調査の中で対応すること

調査冒頭での確認事項

監督署調査には、定期監督・申告監督・災害時監督・再監督の4つの種類があります。
それぞれの調査により傾向が異なります。
可能であればどの種類の調査課を見分け、対策を行いましょう。

監督官のチェックポイント

特に定期監督において、監督官から聞かれる事項についてまとめてみました。
これを元に対策を立てましょう。 

調査の終わりに確認すること

調査が終わる際に、不明な点は監督官に確認しておきましょう。
ただし、聞かなくてよいことまでは聞かないようにしましょう。

3.調査結果に応じた事後対応について

是正勧告書について

調査の結果、法令違反があった場合には、是正勧告の書類を受領することになります。
どの法律の第何条に違反するか、記載されています。

指導票について

法令違反でなくとも、改善の必要があると認められた場合の文書です。
改善すべき事項が記載されています。

是正報告のやり方・
クロージングまで

是正勧告書および指導票に記載された期日までに、対策を行い、是正報告書を提出します。
 

4.中小企業における監督署対応の考え方

中小企業で労働関係法令をすべて遵守できる会社など、そうあるとは思いません。
どの会社も企業経営の為にギリギリのラインで、できることから順に手を付けている状態です。

このような中で労働基準監督署による調査を受けざるを得なくなってしまった場合、監督官からの是正勧告または指導に対して、
「何を改善対応できるのか?」
「何を改善することを約束できるのか?」
更には、「会社として譲れない部分はどこなのか?」
これらを見極めながら、監督官との対応を行う必要があります。

監督署対応の事例を見ていると、経営者が我を張りとおした為に大きなしっぺ返しをくらってしまった事案もあります。
「あの時、監督官に○○を伝えていれば、こんな結果にはならなかったのに…」と思える事案もあります。

このような事態を避ける為にも、是正勧告を受けることによりどのような影響を自社に及ぼすのか?、最悪の事態としてどの程度を覚悟しておくべきなのか、これらを見極めつつ対応を行う必要があります。

成田市の社会保険労務士 高倉労務管理事務所では、「既に是正勧告が出されて困っている」「監督署の臨検調査が行われることになってしまった」という事案につきましても、ご相談・ご支援を行っております。

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