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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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是正勧告・是正勧告書

調査の結果、法令違反があった場合には、是正勧告書を受領することになります。
どの法律の第何条に違反するか、記載されています。

違反があったからと言って、その場で罰金を払えと言われることはありませんし、刑罰がすぐに課せられる訳でもありません。

ただし、繰り返し是正勧告を受けているような場合や、監督署が悪質だと判断した場合には、検察庁に書類送検される事例もあるようですので、ご注意ください。

また、是正事項については、それぞれ是正期日が設定されます。
この期日までに改善を行い、是正報告書を作成して労働基準監督署長宛てに提出することになります。

なお、この是正勧告書を受け取る際には、受領者の氏名の記入と捺印が必要になります。
書類は複写式となっており、一部が会社用となり、一部を監督官が持ち帰ります。

 

定期監督での是正勧告書(実例に基づいたイメージ)

 この是正勧告書は、賃金支払い関係についてはなんら問題が無いものの、従業員の健康管理体制等に難があった会社を想定して、当事務所にてサンプルを作成してみました。

4点の是正勧告が行われておりますが、どちらも安全衛生法違反であることを理由としておりました。

 ご覧いただいてわかるとおり、どちらの事項も非常に簡潔に記されております。

今回の勧告内容については、直接的に労働者の生命に係わる問題ではありませんし、賃金未払い云々の話ではありませんので、速やかに対応を行わなかったからと言って直ちに送検手続きが取られるようなことはありません。

しかしながら、勧告内容に密接した事項が原因で、重大労災事故が発生したようなことがあった場合や、賃金未払い(割増賃金等含む)の度重なる是正勧告に従わないようなケースにおいては、書類送検の可能性が高まってくると言えます。

災害時監督での是正勧告書(実例に基づいたイメージ)

 次にご紹介するサンプルは、労災事故を発端とした災害時監督が行われた場合の是正勧告をイメージして作成したものです。

是正勧告事項は2点となり、どちらも労災の報告を監督署に対して行っていなかったことを指摘されている内容となります。

 上記の是正勧告内容は、「労働者死傷病報告」の手続きが取られていなかったことに対するものとなります。

労災の給付関係の手続きを行っただけでなく、「労働者死傷病報告」を監督署に別途提出することが必要になっておりますが、これを失念されるケースが見受けられます。

監督署は、「労災隠し」を非常に嫌います。このためから、「同様な違反が認められた場合には送検手続きを・・・」というような一筆が入っています。

なお、災害時監督の場合、指導票による指摘が多くなされることが多いように感じます。
明らかな法違反に対しては是正勧告がなされますが、その災害の温床となったであろう事項や背後関係にあるもの等に対して、指導票において細かく指摘がなされることとなります。

 

申告監督での是正勧告書(実例に基づいたイメージ) 

 最後に申告監督における是正勧告書のイメージを紹介します。

これは、特定の労働者から賃金未払いの申告が監督署に対して行われ、それを受けて調査が行われた事例を想定して作成しました。

 是正勧告事項の1点目については、始業時刻の前に「準備作業」を会社の指示にて行わせていたことを論点として、労働者が監督署に申告を行っていたという想定です。
その準備時間を労働時間として、賃金支払いを指示されています。

2点目については、1点目の結果、始業時刻が繰り上がるため、1日8時間の所定労働時間を超えた時間外労働が発生している場合は、その分の割増賃金支払いを指示されている内容です。

このような是正勧告を受けた場合には、労働時間および賃金の再計算を行ったうえで、未払い賃金額を確定させ、当人への支払いまで行った上で監督署に対して是正報告を行うことになります。

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