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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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久しぶりに懲戒関係の話をご紹介いたします。
人事労務管理の実務を行っている中では、どうしても一定確率で懲戒処分を
検討せざるを得ないような事態に遭遇することがあります。
そのようなときに悩んでしまうのは、どの程度の処分を行うのが妥当なのかということです。
今回は労務行政研究所が行った「企業における懲戒制度の最新実態」調査の結果についてご紹介します。
この調査は、各企業の懲戒制度の内容や30のケース別に見た懲戒処分の適用判断などが調査されています。
なお、調査対象は、上場企業3,794社と、上場企業に匹敵する非上場企業1,600社の合計5,394社で、
このうち回答があった225社の結果を取りまとめたものが以下となります。
https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000085594.pdf
これによれば、懲戒解雇を適用留守という回答が多かったケースの上位は以下のようになっています。
1.75.9% 売上金100万円を使い込んだ
2.74.1% 無断欠勤が2週間に及んだ
3.69.4% 社外秘の重要機密事項を意図的に朗詠させた
4.60.2% 業務に重大な支障をきたすような経歴詐称があった
5.59.7% 満員電車で痴漢行為をして鉄道警察に捕まり、本人も認めた
6.59.4% 終業後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された
7.52.0% 営業外勤者が業務中に自動車で通行人をはねて死亡させ、本人過失100%であった
8.50.3% 取引先から個人的に謝礼金等を受領していた
9.49.2% 反社会的勢力との交友が発覚した
10. 47.7% 社内で私的な理由から同僚に暴力をふるい、全治10日の傷を負わせた
どれもそれなりに重い事例が続いています。
現実的な実務対応の中では、上記まで思い事案でなくもうすこし軽い事案での対応の方が多いと思います。
また、懲戒解雇とするよりは諭旨解雇(退職勧奨)のような決着を図る場合も多々あろうかと思います。
また上記のようなケースの場合であれば必ず「合理的理由のある解雇」と認められるわけでもありません。
よって、個別の事案ごとの判断にならざるを得ませんが、
こういった調査結果を事前知識として持っておいた方がよいかもしれません。
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