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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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ここでは就業規則について、簡単な説明を致します。
就業規則を一言で言い表すと「職場のルールブック」です。
でも、ただ就業規則を作ればいい…ということではありません。
勤務時間や就業上の決まりごと・給与の支払い方などは、会社毎にそれぞれルールが異なっているはずです。
特に、最近は20~30年前と比べて転職が一般的になってきています。よって、一つの会社の中で異なる学歴・職歴の従業員が入り混じって働くことが当然と言えます。
それであれば、「この会社のルールはこれだ」「このルールをしっかり守って働きなさい」と従業員へ周知・理解させることによって、就業規則の価値が生まれてきます。
多忙な経営者からみれば、「文章にしなくてもルールはわかっているはず」「目的のないことはやりたくない」を思われるかもしれません。
そもそも就業規則を作成する必要があるのか無いのか、必要があるのであればどのような点に留意が必要なのか、そのポイントをお伝えします。
常時10人以上の従業員がいる場合は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
作成と届出について
就業規則を労働基準監督署に届出るときには、従業員代表の意見書の添付が必要です。
従業員代表の意見書について
従業員代表意見書には、同意まで必要なのでしょうか?意見だけでよいのでしょうか?
同意まで必要?意見だけで良いの?
一度定めた就業規則を不利益的に変更することはできるのでしょうか?
不利益変更について
就業規則には、従業員の労働条件や働く上でのルールが書かれているということですが、会社側から見た位置づけはどのように考えればよいのでしょうか?
従業員だけに効力を及ぼすものなのか、それとも会社と従業員双方に効力を及ぼすもの、どちらなのでしょうか?
就業規則の位置づけについて
就業規則が法令又は労働協約に反する場合は、どのように扱われるのでしょうか?
法令・労働協約との関係について
個々の従業員と結んだ労働契約の内容が、就業規則で定める基準に達していなかった場合はどうなるでしょうか?
就業規則と労働契約の効力について
就業規則には、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があります。
必要記載事項について
就業規則に必要記載事項の一部の漏れがあった場合、その就業規則については、他の要件を備えている限り効力はあるとされておりますが、法違反の責任は免れないともされています。
必要記載事項に漏れがあった場合について
絶対的必要記載事項に「休暇」が含まれていますが、この休暇に「育児介護休業」は含まれるのでしょうか?
育児・介護休業も必要記載事項か?
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