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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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就業規則の不利益変更

経営上の必要性から、時には就業規則を不利益に変更せざるをえない場面が出てくることもあるかと思います。
一度就業規則で決めたことを、不利益に変更することはできるのでしょうか?
よく経営者さまから、「一度決めた条件を下げることはできないんだよね?」と聞かれることがあります。実際はどうなのでしょうか?

結論から言うと、「個別同意を取れば、不利益変更も可能」です。
就業規則を従業員にとって不利益に変更する際には、原則として従業員から個別同意を取る必要があります。

実務的には、個別同意を得るために
・説明会を開催して、その流れで同意書にサインしてもらう
・個別面談を行い、同意を得る
・経過措置を入れることで、同意を得やすくする
・他の利益的な変更を入れ、抱き合わせで同意を得やすくする
といった方法・手段が考えられます。

一方で、労働条件を不利益に変更することについて合理的な理由がある場合には、同意をしない労働者も、就業規則に拘束されるという判例もあります。

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