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自主点検表の対応について

監督署による自主点検表の対応について

監督署から送付されてくる書類として、「自主点検表」(労働条件 自主点検表)という書類があります。

案内文書のタイトルにカッコ書きで「依頼」と書ありますので、強制力は無いと言えますが、そのまま無視してよいのもかどうか、迷われることも多いと思います。

そこで、自主点検表に関する以下の事項を説明致します。
(以下のご覧になりたい項目をクリックすると、該当箇所へ移動します)

自主点検表の内容

監督署から送付されてくる自主点検表は、以下の3点です。

① 時間外労働の削減のための自主点検の実施について(依頼)
② 長労働時間の抑制のための自主点検表報告書
③ 長時間労働の抑制のための自主点検表

① 事業主宛の提出依頼文書
自主点検の趣旨が書かれている

② 点検結果を報告する用紙
提出するのはこの表のみ

③ 点検をするための用紙
こちらは提出不要

上記の書式は、「時間外労働の削減のため」の自主点検表となります。
これ以外にも「過重労働による健康障害防止」のための自主点検表や「労働時間等設定改善」の自主点検表などがあります。

「過重労働による健康障害防止のため」の自主点検表は、長時間労働や安全衛生管理体制に関する質問が多くなっております。
また、「労働時間等設定改善」の自主点検表は、変形労働時間制度や有給休暇、その他休暇制度に関する質問が多くなっています。

36協定に特別条項をつけると点検表が送られてくる!?

今回取り上げる「時間外労働の削減のための自主点検」については、各事業場において締結・監督署届出を行っている時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)の内容を監督署がチェックして、どこに送付するかを決めているようです。

・特別延長時間を80時間超で設定している
・特別条項を付けている

監督署により上記のような基準を設け、該当した事業所に対して自主点検表を送付しているようです。必ずしも特別条項を付けたら点検表が送られてくるとは言い切れませんが、以下のような記載をしている監督署もありました。

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【依頼文書の文言抜粋】

当署におきましては、月間45時間を超えて時間外労働を行うことを可能とする労使協定を
締結されている事業場を対象として、時間外労働削減のための自主点検をお願いしています。
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このような実態があることから、多くの事業所では4月から翌年3月にかけた1年間の36協定を締結・監督署届出していることが多い為、4月から6月にかけてこの自主点検表に関する問い合わせや対応の相談を受けております。
 

もちろんどのようなタイミングで36協定を届出したとしても、監督署の基準に該当していればこの点検表が送られてくる為、締結・届出の時期を変更することは無意味と言えます。

ただし、特別条項を付ける必要が無いにもかかわらず、「念のため特別条項を付けておく」「延長時間の限度については余裕を見て多めの時間数を書いておく」というような運用をしているのであれば、必要の範囲内での運用に変更した方が良いでしょう。

その一方で、36協定に定める特別延長時間を超過してしまった場合には、労基法第32条違反となってしまうことから、監督署による調査が行われた際に是正勧告を受ける可能性が高くなります。よって、実態にあった36協定を締結することが重要と言えます。

 

自主点検表を提出させる目的は?

監督署はなぜ事業所に対して「時間外労働の削減のための自主点検」を実施させるのでしょうか。タイトルが示すとおりではありますが、以下の二つの理由が考えられます。

① 国の方針として長時間労働対策を行っている為、自主点検を会社に実施させることで、
改善意識を醸成する
② 自主点検の結果を監督署がチェックし、
是正や指導を行う必要がある事業所を抽出する

労使協定は会社と従業員代表との合意により成立するものであるため、36協定に記載されている特別延長時間の限度に制限は無い状態です。(今後なんらかの法改正等により変更される可能性があります。)

よって、時間外労働時間数が多ければ、監督署としては過重労働になっていないかや健康確保の措置をやっているか、チェックが必要になるということになります。

その為、この自主点検表において回答すべき事項も、時間外労働の実態のみならず、健康診断や衛生委員会等の健康確保措置の実施状況に関する項目が多く含まれています。

 

点検表を作成するときの注意点

自主点検表の具体的な書き方は、送付されてくる案内に同封されている場合もありますが、わからない場合には愛知労働局が作成している自主点検表が一番わかりやすくできています。

なお、自主点検表はあくまでも依頼なのであれば、出さなくても良いのではないか…と考える方もいるかもしれませんが、提出しておいた方が無難と考えます。

提出していないと立ち入り調査につながる可能性が大きくなるとまでは言えませんが、監督署も「何か隠している」と思われても仕方ないでしょう。

監督署に提出するのは「自主点検結果報告書」というA4縦の1枚のみとなり、A4横の「自主点検表」や添付書類を提出する必要はありません。

とは言え、実際の労働時間記録等を改ざんして記入することは止めておくべきです。万が一虚偽の記載をしたような場合で、立ち入り調査により嘘が判明したとなると、監督署としては悪質と捉えられるリスクがあります。

自主点検を行った結果、不備があった事項を今後正していけば済む話だとお考え下さい。

 

点検表で監督官が見るポイントはここ!

長時間労働の抑制を目的とした自主点検表において、監督官は何を見ようとしているのでしょうか?

自主点検表の内容を詳しく見ていくと以下の質問項目があります。

  1. 時間外労働の実績はどのくらいであったか?
  2. 特別条項つきの36協定を適切に運用しているか?
  3. 健康診断を実施しているか?
  4. 衛生委員会等を実施しているか?
  5. 医師による面接指導を実施しているか?
  6. 面接指導に準ずる措置を実施しているか?
  7. 60時間を超える残業に対する割増率は?

以上は、長時間労働に関する事項と過重労働による健康障害防止について、ある程度目的を絞った質問です。

また、別の書式の点検表では、もっと質問項目が多く、以下のような内容でした。

  1. 監督署に提出しているか?
  2. 労働条件の明示を適正におこなっているか?
  3. 有期労働契約について、行政の指針に従っているか?
  4. 就業規則を作成・監督署に提出しているか?
  5. 就業規則・36協定を周知しているか?
  6. 所定労働時間は適切か?
  7. 1カ月単位の変形労働時間制を採用しているか?
  8. 1年単位の変形労働時間制を採用しているか?
  9. 36協定を締結・届出していているか?
  10. 所定休日を適切に与えているか?
  11. 年次有給休暇を適切に付与しているか?
  12. 賃金から法令の定め以外のものを控除する際の協定を結んでいるか?
  13. 最低賃金を上回っているか?
  14. 割増賃金の割増率は適正か?
  15. 定期健康診断を実施しているか?
  16. 時間単位の年次有給休暇を採用している場合に、協定を締結しているか?

これらの項目は、監督署の定期調査が行われる際の調査項目と、おおよそ一致しています。
(当然、これ以外の調査項目について、調査が行われる場合もあります)

  • 調査表の作成方法がわからない
  • 調査表に記載する事項について、不安がある
  • 監督署の調査が入ることになったが、対応方法がわからない
  • 調査で是正勧告を受けてしまった 今後どうすればよいかわからない

このようなことがあった場合には、お気軽に社会保険労務士にご相談ください。

 

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