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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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就業規則の作成と届出について

就業規則の作成

労働基準法では、アルバイトやパートなどの従業員も含めて、常時10人以上の従業員がいる事業所では、就業規則を作成して、労働基準監督署に届出を行う義務があります。

この場合の10人とは、正社員だけの人数でしょうか?それともパート・アルバイト等の正社員以外の方を含めた人数で考えるべきなのでしょうか?

これについては、パート・アルバイト等を含めたすべての従業員の人数でカウントする必要があります。ただし、派遣社員の方については派遣元の会社(つまり派遣会社)でカウントするため、派遣先(派遣を受け入れている会社)でカウントする必要はありません。

なお、10人未満の事業所であっても、就業規則を作成することは問題ありません。
作成後に、従業員に周知、つまり全員が見られる状況にしておくことや説明会を行うことで10人以上の事業所とおなじように就業規則の効力が発生します。

 

就業規則は、監督署に届出がされていなくとも、従業員に対して周知がなされていることにより、就業規則としての効力が発生します。

就業規則の監督署への届出

先ほどから、「10人以上の事業所」という言い方をしておりますが、「会社」と「事業所」は別のものなの?と思われた方がいらっしゃるかもしれません。

先ほどの記載でも、「常時10人以上の従業員がいる事業所では、就業規則を作成して、労働基準監督署に届出を行う義務があります」としております。

ここでは簡単にご理解頂くため、同じ会社であっても、本社と支店のように別の場所に事務所等を設けている場合は、それぞれを別の事業所として扱うものとご理解ください。

よって、会社に複数の事業場がある場合は、事業所ごとに届出が必要になります。また、「10人以上」についても事業場ごとに判断されることになります。

例を挙げると、成田市の本社は15人・佐倉市の佐倉支店は5人・千葉市の千葉支店は11人というような場合には、本社を成田労働基準監督署へ、B支店を千葉労働基準監督署へ、それぞれ就業規則の作成・届出が必要になります。

複数の事業所に適用される就業規則の内容が同一の内容である場合は、いくつかの条件を満たすことにより、本社を管轄する労働基準監督署へ一括で届け出を行う方法もあります。

監督署へ届け出を行う場合の添付書類

労働基準監督署へ就業規則を届出るときには、以下の書類を持参します。

1.就業規則 2部
2.就業規則(変更)届 2部
3.従業員代表意見書 2部

全て2部となっているのは、1部を監督署へ提出し、1部を会社控えとして持ち帰る為です。
会社控えには、監督署の受付印を押してもらいましょう。

就業規則の内容は会社ごとに変わるため、一概は言えませんが、当事務所で就業規則の作成・改訂・監督署への届出を行う場合は、就業規則本則・給与規程・育児休業規程・介護休業規程の4つをセットで行っております。更に雇用契約形態ごとに就業規則を作成している場合は、その分が追加されます。

ボリューム的に複数の規程に分けるほどでは無い場合については、ある程度取り纏める場合もありますが、雇用契約形態ごとにどの労働条件が適用されるのか、明確にしておく方が良いと考えます。

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