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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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会社から見た就業規則の位置づけ

平成20年から施行された労働契約法において、従業員に周知された就業規則は労働契約の一部と位置づけられました。
契約というからには、従業員側だけでなく、会社・経営者側にも、就業規則を守る義務があるということです。
(労働契約法施行以前から、会社側にも就業規則を守る義務はありますが…)

例えば、就業規則において「従業員が病気で働けなくなった場合には、1年6カ月まで休職することができる」と規定したとします。
するとどんな従業員が病気で働けなくなったとしても、会社は1年6カ月もの間、休職させなくてはなりません。これが、入社直後の従業員でも同じです。
会社は「休職させる義務がある」ということになります。

従業員のために手厚い措置を盛り込む姿勢は立派だと思いますが、会社の身の丈にあった規程にしておかないと、あとで「こんなはずでは無かった…」ということになりかねません。

また、後から手厚くすることはいつでもできますが、不利益に変更することについては先ほど述べた通り、個別同意という高いハードルが出てくるため、慎重に内容を吟味しましょう。

就業規則を不利益に変更することはできるの?

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