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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
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調査の際に準備するもの

調査は、聞き取りと資料の確認により行われます。

事前に監督官から右のような用意すべき書類のリストを渡される場合もありますが、「事業所にある書類を見せてください」というような言い方で、具体的な資料の指示が無い場合もあります。

【定期調査での準備資料】(一例)

  1. 労働条件通知書
  2. 労働者名簿
  3. 賃金台帳又は給与明細
  4. タイムカード等時間外労働関係書類
  5. 就業規則(作成している場合)
  6. 時間外休日労働労使協定
  7. 変形労働時間制などの協定届(採用している場合)
  8. 健康診断個人票(最新のもの)
  9. 認め印

【申告調査での準備資料】(一例)

  1. ●●(個人名)の雇用契約書(雇い入れ通知書、過去分も含む)
  2. 同上の賃金台帳 ○年分、○年分 ※2年分
  3. 同上のタイムカード又は労働時間がわかるもの ○年分、○年分
  4. 同上の作業日報等(勤務の内容、勤務の場所等がわかる資料)
  5. ●●が××されていることが分かる関係書類
  6. 就業規則及び給与規定、旅費規程等

調査の目的や監督官によって、指示する準備資料が異なることもありますし、調査の途中で「△△があれば持ってきてください」と追加されることもあります。

また、大抵は過去3か月分の資料を用意することが多いですが、申告や再監督の場合は6か月分、場合によっては2年分の場合もあります。

いずれにせよ、事前に資料を整えた上で、内容もチェックしておきましょう。

調査当日に揃えられない資料がある時の対応は?

監督官が事前のアポイントなく調査に来た場合や、指定された期日が直近であった場合などは、調査に必要な書類が事業所内に無い場合があります。
本社で一括して書類管理している場合等が、これに該当するかと思います。

このような場合に「揃えられる書類だけでひとまず調査に臨む」という選択肢もありますが、後日の再提出や2回に分けて調査を受けることになる可能性もあるため、できるだけ「資料を揃えた上で調査に臨む」ことをお勧めしております。

特に支店等に調査が入った場合などは、「本社で一括して給与計算をしている」という実態がある会社も多いかと思います。また、過去の帳票等は保管倉庫に預けているケースもあると思います。
このような事情を監督官に伝え、資料がそろった上で調査を受ける事の方が、会社にとっても良いように感じます。

社労士がお手伝いできること (調査の前 その③)

監督署調査の際に必要となる資料を事前に準備できている場合は、それらの内容を確認させて頂きつつ、監督官から指摘がなされるであろう事項を数点ピックアップしておくことも可能です。

定期監督の場合は、「労働時間管理」「賃金支払い」「安全衛生管理体制」の3点については、出勤簿・賃金台帳や組織図・事業所内の連絡体制・健診結果等の管理書類により、ヒアリングと並行してチェックがなされます。

よって、これら実務の担当者へ会社の実態をお伺いさせて頂くことも、有効な事前準備に繋がります。

「10人以上の事業所ではあるけれども、就業規則を作っていなかった…」というような場合であっても、当事務所ではできる限りのご支援をさせて頂きます。お気軽にご相談ください。

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       高倉 淳一

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