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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークが作成したリーフレット「2020年1月6日から求人票と公開方法が変わります」が、一部の都道府県労働局から公表されています。
新しいハローワークシステムでは、求人票の様式や求人の公開方法が変わり、より多くの求職者の方々により詳しい求人情報や事業所情報を提供できるようになります。
なお、求人票の様式変更や公開方法が変わることに伴い、今後、求人条件や事業所情報などについて、内容確認や追加情報の登録を行う必要があるということです。
<ハローワークシステムの見直し(刷新)について〔三重労働局〕>
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/news_topics/topics/29032901/20170329_00033.html
※そのページの「事業主の皆様へ」で紹介されている資料をご覧ください。
令和元年 9月 26日
厚生労働省から、「11月は「過労死等防止啓発月間」です」という案内がありました。
同省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っています。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などが実施されます。
<「過労死等防止啓発月間」です>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422_00004.html
令和元年 9月 25日
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、任意継続健康保険の保険証発行の取扱いについてお知らせがありました。
健康保険には、会社を退職した後も、在職中に加入していた健康保険に引き続き加入することができる任意継続被保険者の制度があります。
協会けんぽにおいては、令和元年10月1日以降、この任意継続被保険者に発効される保険証について、早期発効を可能とする取扱いが設けられました。
●これまで
任意継続被保険者の資格取得申出(退職後20日以内に退職者が協会けんぽに提出)を協会けんぽが受付け、かつ、その退職者が在職していた事業所から日本年金機構に提出される「健康保険資格喪失届」が処理され、日本年金機構から提供される資格喪失記録を協会けんぽで確認した後に、保険証を作成。
●令和元年10月1日以降(次のような手続も可能に)
任意継続被保険者の資格取得申出(退職後20日以内に退職者が協会けんぽに提出)の際に、「退職日の確認ができる書類」を添付することにより、事業所からの退職の手続きを待たずに、保険証を作成。
ただし、退職証明書等に記載された退職日と、後日、日本年金機構から提供される資格喪失記録とに相違があった場合には、資格取得日等が変更となるため、保険証の差替えが必要となります。
また、資格取得年月日が月をまたいで変更となる場合には、保険料の追加徴収または還付が発生しますので注意が必要です。
あくまでも任意の取扱いですが、「退職日の確認ができる書類」を添付することにより、保険証の早期発行(1週間程度)が可能となります。
添付がない場合は、これまでどおり、日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けてからの発行(2~3週間程度)となります。
<任意継続健康保険の保険証発行の取扱いについて>
≫ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r1-9/2019092101
令和元年 9月 25日

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