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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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マルチジョブホルダーに対する雇用保険の適用

厚生労働省から、令和元年(2019年)9月27日に開催された「第132回   労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。
雇用保険では、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれる場合は、被保険者とすることとされています。
では、2以上の事業主に雇用され、それぞれの所定労働時間を合算して週20時間以上となる場合はどうなるのか?
現在の取扱いでは、「同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち、当該労働者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ、被保険者となる」とされていることもあり、所定労働時間を合算して判断しないことになっています。

政府が副業・兼業を推し進めようとしている中、雇用保険におけるこの取り扱いなどをどうするかということが問題となっています。
厚生労働省では、これまでにも検討を重ねており、平成28年(2016年)年12月には、「複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書」が取りまとめられています。
労政審の職業安定分科会雇用保険部会では、これまでの報告等を踏まえ、より具体的な議論を進めているところです。
今回の部会では、これまでの論点が整理された資料などが公表されています。
 

<第132回   労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00008.html

 令和元年 9月 26日

副業・兼業の労働時間と賃金等の消滅時効 
労政審の労働条件分科会で本格的な議論を開始

厚生労働省から、「第154回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。

今回の分科会の主な議題は、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方」と「賃金等請求権の消滅時効の在り方」でした。

いずれについても、それぞれ専門の検討会で検討が重ねられ、報告書(論点の整理)がまとめられています。

その内容を踏まえた議論が、労働政策審議会労働条件分科会で本格的に開始されました。
いずれも、企業実務に大きな影響を及ぼす内容です。
 

<第154回 労働政策審議会労働条件分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06964.html

令和元年 9月 27日

厚生労働省関係の主な制度変更(令和元年10月)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。

この度、「令和元年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。国民としての目線で見てみると、年金関係の「年金生活者支援給付金」の施行が目立ちます。

対象者には、日本年金機構から請求書が送付されますが、これに必要事項を記入し、日本年金機構に提出(返送)しないと受給できません。
身近に対象者の方がいる場合は、提出忘れがないかなど、声をかけてあげるとよいかもしれません。

企業実務に着目すると、雇用・労働関係の「最低賃金額の改定」が重要です。
 

<厚生労働省関係の主な制度変更(令和元年10月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00005.html

令和元年 9月 27日

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