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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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厚生労働省から、「「働き方改革関連法」の施行に向けた周知・啓発を要請しました」というお知らせがありました。
この要請は、今年(2019年)の4月1日から、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の確実な取得をはじめとする各改正事項が順次施行されることを踏まえて行われたもので、髙階厚生労働副大臣を通じて、日本経済団体連合会、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、日本商工会議所に対して行われました。
その要請の概要は次のとおりです。
① 労働施策基本方針および、いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインの周知
② 働き方改革推進支援センターなどの個別相談・支援の利用勧奨
③ 働き方改革推進支援センターが行うセミナーなどへの実施協力および周知
④ 時間外労働等改善助成金などの活用
厚生労働省では、今後も「働き方改革関連法」の周知・啓発をしていくことで、その円滑な施行に取り組んでいくとしています。
<「働き方改革関連法」の施行に向けた周知・啓発を要請しました>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03644.html
平成31年 2月 19日
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)」が公表されました。
先に、「協会けんぽ 平成31年度の保険料率を決定」として、保険料率が変更されることをお伝えしていましたが、今回、その内容を反映した各支部(各都道府県)の平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)が公表されました。
所属する支部の保険料額表を確認しておきましょう。
〈補足〉平成31年については、事業主が従業員の保険料を納付する場合の保険料の納付期限が、平成31年3月分については、同年5月7日となります(10連休の影響)。
なお、都道府県単位保険料率(一般保険料率)の内訳である特定保険料率及び基本保険料率についても、平成31年3月分からの率が公表されています。
<平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)>
≫ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara
平成31年 2月 19日
「正職員と非正職員の待遇差が、労働契約法で禁じられている「不合理な格差」にあたるか否かが争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は、2019(平成31)年2月15日、非正職員にも賞与を支給すべきだとする判断を示した」といった報道がありました。
提訴したのは、ある大学のアルバイト職員として2013年1月~2016年3月に時給制で働いていた50歳代の女性。
正職員と同様に毎日出勤して教員のスケジュール管理などに従事していたのに、賞与や手当、休暇制度に差があるのは違法だとして、大学に賞与など1200万円を超える額の支払いを求めていました。
大阪高裁の裁判長は、正職員に支給される賞与の金額は、年齢や成績に一切連動していないことから、一定期間働いていたことへの対価の性質があると指摘。
また、月給制の契約職員にも正職員への支給額の8割程度の賞与が支給されている点も踏まえ、賞与が全く支払われないことは不合理だと判断したようです。
正職員には取得が認められている夏季休暇と病気休暇についても、生活保障の必要性があるなどとして待遇差は不合理と認定しました。
結局、女性の請求を棄却した一審の地裁判決を変更し、正職員の賞与額の約6割となる約70万円の賞与分を含む100万円余りの支払いを大学に命じたとのことです。
「契約社員にも賞与を」という流れは、当たり前のようになっていましたが、今回は、「時給制のアルバイトにも賞与を」ということで、画期的な判決といえるかもしれません。
もちろん、正社員と全く同じ基準での賞与の支払が求められるわけではないですが、賞与の性質上、雇用期間や労働時間に応じた賞与の支払が求められた結果となっています。
平成32年 2月 18日
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