人事・労務に関するお悩み事は、千葉県成田市の社会保険労務士 高倉労務管理事務所にお任せください。

高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

千葉県 成田市の社会保険労務士です。
人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。

お困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。

携帯 090-3535-7924

0476-26-6969

同一労働同一賃金 法改正を踏まえた通達が発出

厚生労働省から、通達「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について(平成31年基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号)」が公表されました。

この通達は、働き方改革関連法による改正後の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則」、「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」及び「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(同一労働同一賃金ガイドライン)」の主たる内容及び取扱いを示したものです。


働き方改革関連法による同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の施行は、2020(平成32)年4月1日(中小企業では1年遅れの適用)とされていますが、その円滑な施行に万全を期すために、早めに発出された通達といえます。

同一労働同一賃金ガイドラインなどとともに確認し、施行日に向けた準備を進めるようにしましょう。


<短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について(平成31年基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号)>

≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000475886.pdf

平成31年 2月 4日

協会けんぽ保険料率の案が発表
介護保険料率が引き上げへ

協会けんぽ(全国健康保険協会)は、2019(平成31)年1月31日に開催された「 第96回全国健康保険協会運営委員会」において、平成31年度の都道府県ごとの医療分の保険料率(都道府県単位保険料率)および全国一律の介護分の保険料率(介護保険料率)の案を提示しました。

これによると、都道府県単位保険料率の最高は、佐賀の10.75%、最低は新潟の9.63%、全国平均は10.0%となっています(料率を引上げるのは22道府県、引下げるのは18県)。

介護保険料率(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者が負担)は、全国一律で1.73%(現行は1.57%)となっています。

いずれも、3月分(4月納付分)からの適用が予定されています。

<第96回全国健康保険協会運営委員会が開催されました>

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h30/dai96kai/310131

平成31年 2月 2日

健康保険被扶養者異動の手続きについて

日本年金機構から、「 【事業主の皆様へ 必ずご確認ください】健康保険被扶養者の手続きについて(平成31年1月31日更新)」というお知らせがありました。

平成30年10月1日から変更となった「健康保険 被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いについてのダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リーフレットを、平成31年1月31日に、事業主の皆様に送付したとのことです。

併せて、届書「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」が同封されているようです。


<【事業主の皆様へ 必ずご確認ください】健康保険被扶養者の手続きについて(平成31年1月31日更新)>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

 平成32年 2月 1日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0476-26-6969

携帯 090-3535-7924

・留守番電話へ切り替わった際には、メッセージを残していただけると幸いです。

お気軽にお問合せください。

お問合せはこちら

成田市の社会保険労務士
 お気軽にどうぞ

0476-26-6969

090-3535-7924

info@takakura-roumu.com

お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

社会保険労務士 
       高倉 淳一

気持ちは熱く、頭は冷静に、
全力でお手伝いします。
お気軽にご相談ください。