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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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文部科学省から、平成30年12月6日に開催された「学校における働き方改革特別部会(第20回)」の資料が公表されました。
今回、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申素案)」と、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン(案)」が 提示されています。
答申素案では、公立学校教員の勤務時間を年単位で調整する「1年単位の変形労働時間制」の導入についても提言されています。2021年度から自治体の判断で制度を導入できるようにし、繁忙期には長くする一方、夏休み中など に学校閉庁日を増やし、長期休暇を取りやすくするのが狙いです。
ガイドライン案では、時間外労働の上限の目安を、①1か月の合計が45時間、②1年間の合計が360時間を超えないようにすると明記。民間の一般的な企業の時間外労働の上限に沿った内容で、いじめ問題への対応など特別な事情 があっても、月100時間未満、年720時間までとする制限を設けています。
ただし、罰則の導入には「慎重であるべきだ」とし、設けない方針を示しています。
<学校における働き方改革特別部会(第20回)/配付資料>
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/1411603.htm
平成30年 12月 6日
厚生労働省から、平成30年12月5日に開催された「第13回医師の働き方改革に関する検討会」の資料が公表されました。
働き方改革関連法による労働基準法の改正が2019年4月から施行され、時間外労働の上限規制が導入されますが、医師については、猶予措置があり、改正法施行5年後に、上限規制を適用することとされています。
そして、具体的な上限時間等については、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得ることとされています。
「医師の働き方改革に関する検討会」では、その検討を進めていますが、今回の検討会では、「医師の時間外労働規制についての基本的な考え方(案)」が示されています。
その大まかな方向性は次のとおりです。
医療機関において患者に対する診療に従事する勤務医の、現状における長時間勤務の実態に対しては、
・労働時間管理(宿日直、研鑽の取扱いを含む)の適正化とともに、
・医療機関内のマネジメント改革(タスク・シフティングや勤務環境改善等)、地域医療提供体制における機能分化・連携の推進、
・上手な医療のかかり方の周知、
に徹底して取り組み、医師の労働時間の短縮を進めていく。
その中で、医師の健康確保措置は重要視されており、「医療提供体制のあり方として、連続勤務時間制限・勤務間インターバル等の健康確保措置は、医療の質や安全の確保のために重要である。」とされています。
民間の一般的な企業には直接関係はありませんが、参考になる仕組みや取組みが採用されるかもしれません。
<13回医師の働き方改革に関する検討会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02802.html
平成30年 12月 6日
平成30年11月30日の官報に、「1.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第137号)」および「2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第138号)」が公布されました。
1.の改正省令は、労働保険徴収法施行規則に定める各種様式を見直すもの。記載事項を条文に規定し、多くの省令様式を廃止するものです。実質的な改正ではなく、電子申請の普及促進などを踏まえた改正だと思われます。〔公布の日(平成30年11月30日)施行〕
2.の改正省令は、行政手続コストを削減するため、一括有期事業の地域要件および一括有期事業開始届を廃止するものです。〔平成31(2019)年4月1日施行〕
ひとまず、官報の内容をお伝えします。
<1.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第137号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00265/20181130g002650004f.html
<2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第138号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00265/20181130g002650017f.html
平成30年 11月 30日
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