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厚生労働省から、「平成30年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」が公表されました。
賃金構造基本統計調査は、全国の主要産業に雇用される労働者の賃金の実態を、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的として、毎年7月に実施されています。
今回公表された内容は、新規学卒者の平成30年初任給(6月分)の結果で、調査対象となった10人以上の常用労働者を雇用する民間の事業所のうち、新規学卒者を採用し初任給が確定している15,155 事業所について集計されたものです。
調査結果(平成30年の初任給の状況)のポイントは次のとおりです。
●学歴別にみた初任給
男女計の初任給は、全ての学歴で前年を上回った。
・大学院修士課程修了:238,700円(前年比2.3%増)
・大学卒:206,700円(同0.3%増)
・高専・短大卒:181,400円(同1.2%増)
・高校卒:165,100円(同1.9%増)
なお、大学卒の男女別の初任給については、男性は210,100円で前年に比べ1.1%増加しましたが、女性は202,600円で前年に比べ0.7%減少しています。
●企業規模別にみた初任給
男女計の初任給を企業規模別にみると、大学卒では、中企業(常用労働者100~999 人)及び小企業(同10~99人)において、高校卒では、大企業(同1,000人以上)、中企業及び小企業の全ての企業規模において、前年を上回った。
・大学卒 大企業:210,500円(前年比0.2%減)
中企業:204,200円(同0.8%増)
小企業:200,000円(同0.2%増)
・高校卒 大企業:166,500円(前年比1.5%増)
中企業:164,000円(同2.1%増)
小企業:165,200円(同1.8%増)
大学卒の企業規模別の初任給(男女計)に着目すると、中企業と小企業では前年に比べ増加していますが、大企業では前年に比べ0.2%減少しています。
厚生労働省では、「大卒者の初任給について、女性と大企業は昨年に大きく増加した反動で減少したが、新卒の就職状況が改善していることに伴い、初任給の増加傾向は続いている」と分析しているようです。
<平成30年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/18/index.html
平成30年 11月 29日
厚生労働省から、「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」が公表されました。
「賃金引上げ等の実態に関する調査」は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、毎年8月に実施されるものです。
「製造業」及び「卸売業,小売業」については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業から抽出して調査を行い、平成30年は、有効回答を得た企業のうち、常用労働者100人以上の1,578 社について集計したものです。
調査結果(2018(平成30)年における状況)のポイントは次のとおりです。
●賃金の改定
・「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業割合は89.7%(前年87.8%)で、前年より上昇(比較可能な1999年以降で最高)。
・1人平均賃金の改定額(予定を含む。)は5,675円(前年5,627円)で、前年より増加(これも比較可能な1999年以降で最高)。改定率は2.0%で、前年と同水準。
●定期昇給等の実施
・賃金改定が未定以外の企業(賃金の改定を実施し又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業)のうち、定期昇給を「行った・行う」企業割合は、管理職69.7%(前年0%)、一般職80.1%(同 77.5%)で、管理職、一般職ともに前年より上昇。
・定期昇給制度がある企業のうち、ベースアップを「行った・行う」企業割合は、管理職24.2%(前年22.9%)、一般職29.8%(同 26.8%)で、管理職、一般職ともに前年より上昇。
統計上は、順調に賃上げが進んでいるようです。
厚生労働省では、企業の業績が向上していることや労働力を確保したい狙いが背景にあると分析しているようです。
<平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況(報道発表用資料)>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/18/dl/09.pdf
平成30年 11月 28日
厚生労働省から、平成30年11月22日に開催された「第6回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の資料が公表されました。
労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、平成32年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります)」とされることになりました。
これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか? ということで行われているのが、この検討会での議論です。
本年6月26日の第5回の検討会以来、久々の開催となった今回、賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する論点を整理した資料が示されています。
今後、検討を進めていく論点は、次のとおりです。
・労働者保護の観点からの賃金等請求権の特殊性や企業の労務管理等の負担も踏まえ、労基法第115条の賃金等請求権の消滅時効の期間についてどのように考えるか。
・労基法第115条の賃金等請求権の消滅時効の起算点について、これまでは客観的起算点(権利を行使できるときから)として解釈・運用されてきたが、今般の民法の改正を踏まえ、どのように考えるか。
・年次有給休暇請求権(繰越期間)の消滅時効期間について、年次有給休暇の制度趣旨やその取得促進の観点を踏まえ、どのように考えるか。
・その他の関連規定(書類の保存期間や付加金等)について、賃金等請求権の消滅時効期間の在り方を踏まえて、どのように考えるか。
・仮に労基法第115条の見直しを行う場合、その施行期日や経過措置についてどのように考えるか。また、労基法の見直しに伴い他の法令(例えば労災保険法など)などに及ぼす影響についてどのように考えるか。
<第6回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会/資料>https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211189_00007.html
平成30年 11月 26日
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