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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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平成30年10月12日、首相官邸において、「第2回 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が開催されました。
この会議で、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた新制度の骨子(出入国管理及び難民認定法並びに法務省設置法の一部を改正する法律案の骨子など)が示されました。
新制度は、「生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもその分野の存続に外国人が必要な分野」における業種を対象として、次の2つの在留資格を創設することが柱となっています。
●一定の知識・経験を要する業務に就く「特定技能1号」
→在留期間は5年で家族帯同を認めない。
●熟練した技能が必要な業務に就く「特定技能2号」
→長期間の滞在を可能とし、配偶者と子の帯同を認める。
それぞれの具体的な対象業種は、今後、決定されることになりますが、農業、介護、建設などが検討されています。
なお、受入れ後に、人手不足が解消した業種については、受入れ停止・中止の措置をとるとのことです。
これまで、就労目的の在留資格は、大学教授や弁護士などの「高度な専門人材」に限り認められるものでした。
しかし、新制度では、事実上の単純労働でも外国人労働者の受け入れが可能となります。
政府は、今月召集される予定の臨時国会に法案を提出し、来年(2019年)4月から制度の開始を目指す方針のようです。
全国の中小事業者で人手不足が深刻化しており、即戦力となる外国人の幅広い受け入れが急務だとはいえ、このような大きな政策転換が、短期間でまとまるのか、今後の動向に注目です。
<第2回 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議/資料>
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/gijisidai.html
平成30年 10月 12日
協会けんぽを取り仕切る全国健康保険協会から、「平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます」というお知らせがありました。
対象となるのは、高額療養費、高額介護合算療養費、食事療養標準負担額の減額などに関する申請手続。
これらの手続については、平成29年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入いただくことで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能となっていました。
さらに、平成30年7月から、対象となる申請を拡大して試行運用が行われているところですが、平成30年10月9日から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付も省略できることとされます。
<平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/301012001
平成30年 10月 12日
厚生労働省から、平成30年10月10日に開催された「第12回労働政策審議会‐職業安定分科会‐雇用・環境均等分科会‐同一労働同一賃金部会」の資料が公表されました。
今回の合同部会では、働き方改革関連法による労働者派遣法の改正(2020(平成32)年4月1日施行)のうち、次の事項に関する議論が行われました。
・派遣先から派遣元への待遇情報の提供について
・待遇の相違の内容及び理由等の説明について
・その他労働者派遣法に関する改正事項について
主に、これらの規定に関する省令等をどのようなものにするかという内容です。
<第12回労働政策審議会‐職業安定分科会‐雇用・環境均等分科会‐同一労働同一賃金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00006.html
2020年4月1日施行の改正により、労働者派遣事業については、同一労働同一賃金の実現に向けた新たな規制が設けられます。
詳細は、今後、上記の合同部会などで取り決められることになりますが、大枠(法律の規定)は既に決定されています。
〔参考〕リーフレット「働き方改革関連法が成立しました」(労働者派遣法の改正の内容も掲載されています)
https://www.mhlw.go.jp/content/000341507.pdf
平成30年 10月 11日
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