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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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10月1日から適用となった、「労働時間等設定改善指針(労働時間等見直しガイドライン)の改正」と「育児・介護休業指針の改正」について、リーフレットが公表され、それぞれの指針の全文も公表されました。
これらの改正は、年次有給休暇や子の看護休暇・介護休暇の取得の促進を図るためのもので、取得までの期間の短縮を検討すべきことなどを内容とするものです。
年次有給休暇の取得の促進については、キッズウィークへの対応や、労働者が裁判員として刑事裁判に参画しやすくすることにも配慮した改正内容となっており、今月が「年次有給休暇取得促進期間」であることも相まって、積極的な周知活動が展開されています。
<労働時間等設定改善指針(労働時間等見直しガイドライン)、育児・介護休業指針の改正に関するリーフレット>
・http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000179177.pdf
<労働時間等設定改善指針(平成29年10月1日適用)の全文>
・ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000179176.pdf
平成29年 10月 4日
厚生労働省から、「平成29年版労働経済の分析(労働経済白書)」が公表されました。
今回の分析のテーマは、「イノベーションの促進とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた課題」です。
主要なポイントは次のとおりです。
・少子高齢化による労働供給制約下にある我が国においては、イノベーションの促進とワーク・ライフ・バランスの実現の両立を図ることが経済の好循環のために不可欠である。
・イノベーションの促進に向けて、設備投資の活性化、人材の有効活用に向けた教育訓練や女性が活躍できる環境の整備などの雇用管理の見直しが重要である。
・ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、企業と労働者が一体となって実効性のある取組を進めていくことが重要である。
<「平成29年版 労働経済の分析」を公表します >
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179049.html
平成29年10月 2日
平成29年度の地域別最低賃金が、すべての都道府県で、9月30日から10月中頃までの間に順次に発効されます。
これを受けて、新たに適用されることになる地域別最低賃金に対応したパンフレットが、厚生労働省などから公表されています。
最低賃金制度の基本事項のほか、最低賃金の確認の方法や新たな地域別最低賃金の一覧表も掲載されています。
<最低賃金制度パンフレット(最低賃金、確認した?)>
http://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/170929_1.pdf
平成29年10月 2日
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