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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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まもなく10月に変わり、4月から始まる年度の折り返し地点となります。
10月は、4月ほどではありませんが制度変更が多い時期です。
この節目に向けて、厚生労働省から、「厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について」という資料が公表されました。
特に、育児・介護休業法の改正(育児休業の期間の見直しなど)と、地域別最低賃金の改定には注意したいところです。
育児・介護休業法の改正については、就業規則(育児・介護休業規程など)の改定が必要となります。
地域別最低賃金の改定については、パートさんなどのお給料に最低賃金割れがないか、新たな最低賃金額(時給で表示)に照らして確認する必要があります。
既に対応が済んでいるか、ご確認ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000178239.html
平成29年 9月 29日
中小企業庁は、9月27日に開催された「第1回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ」の配布資料などを公表しました。
このワーキンググループは、「中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係府省等連絡会議」の中のワーキンググループの一つとなります。
中小・小規模事業者の長時間労働是正や生産性向上、人材確保の取組等について、省庁横断的に必要な検討を行うためのものです。
省庁横断で検討を行うということで、今回は、厚生労働省と中小企業庁が共同で提出した資料も紹介されています。
「長時間労働是正」、「生産性向上」、「人材確保」と重要なキーワードが並ぶワーキンググループで、中小・小規模事業者における課題の解決策を検討するものです。
まだ、外部有識者等へのヒアリングや全国の中小・小規模事業者の実態把握の整理の段階ですが、今後、どのような検討が行われるのか、動向に注目です。
<「第1回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ」を開催しました>
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2017/170927jinzai.htm
平成29年 9月 28日
厚生労働省から日本年金機構に対して、被保険者の報酬に関する調査を徹底する必要があることに関して、通知が発出されました。
直近の報道にあったとおり、東京都内のタクシー会社において、標準報酬月額の基礎となる報酬について、海外に所在する別法人の事業所から報酬を支払っているという形態をとることにより標準報酬月額の基礎となる報酬を著しく低額に抑えていた事案が判明しました。
この事案を踏まえ、年金事務所が適用事業所に対する事業所調査を実施する際に、今回の厚生労働省からの通知の取扱いに基づく各種台帳等の調査を徹底するとともに、事業所からの必要書類の提出を徹底させることとされています。
たとえば、「職種、勤務形態、勤続年数等を考慮した結果、標準報酬月額が著しく低いと認められる被保険者が存在する適用事業所については、必ず事業所調査を実施すること」とされています。
職種、勤務形態、勤続年数などからみて標準報酬月額が著しく低いような場合は、ダミー会社の存在などを疑われるということになりそうです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<適用事業所の報酬調査の徹底について(平成29年年管管発0830第5号))(9月25日掲載)>
・http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170925T0020.pdf
平成29年 9月 26日
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