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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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厚生労働省より、本年の9月と10月に「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施するとのお知らせがありました。
今回のキャンペーンでは、無期転換ルールへの取組を促進し、円滑な導入を図るため、事業主団体などへの周知・啓発についての協力要請や、事業主・労働者双方からの相談に対応する特別相談窓口の設置などの取組を重点的に実施するとのことです。
無期転換ルールに基づく無期転換申込権の本格的な発生が見込まれる平成30年4月まで、残り約半年となっています。
有期契約労働者を、契約更新を繰り返しながら雇い続けているような企業では、早急に対応する必要があります。対応がお済でない場合は、どのように対応するか、検討を始めるようにしましょう。
<「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を9月と10月に実施します>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175863.html
平成29年 9月 3日
政府は、今月28日に開催された「 第2回 建設業・自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」の資料を公表しました。
今回の議事は、「適正な工期設定等のためのガイドライン(案)」と「建設業における働き方改革への取組状況」についてとなっています。
適正工期に関するガイドラインは、今年3月に取りまとめられた働き方改革実行計画において、一定の猶予期間の後、建設業にも時間外労働の罰則付き上限規制を適用することとされたことを踏まえ、建設業の生産性向上に向けた取組と併せ、適正な工期の設定等について民間も含めた発注者の取組が必要とされ、受注者・発注者が相互の理解と協力の下に取り組むべき事項を指針(手引き)として取りまとめることとされたものです。
発注者・受注者の双方に対し、資材や労働力を調達したり、雨や雪で作業ができなくなりそうな期間も考慮して工期を定めるべきこと、週休2日を確保できる工期を定めるべきことなどが示されています。
国土交通省は、このガイドラインを策定後、説明会等を通じたガイドラインの周知啓発を行うなど、民間発注者等への働きかけを重点的に行う構えです。
<第2回建設業・自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議/配布資料>
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/kensetsu_jidousya/dai2/haifusiryou
平成29年 8月 30日
今年の10月1日から、育児・介護休業法の一部が改正されます。
改正の大きなポイントとしては、
① 育児休業期間の延長
② 育児休業等制度の個別周知
③ 育児目的休暇の新設
の3点が挙げられますが、これに対応した厚生労働省のモデル規程(育児・介護休業等に関する規則の規定例)の詳細版が公表されました。
自社の規程を改訂する際の参考としてください。
なお、法律を上回る規定が含まれている為、ご使用の際には自社の実態に応じて検討が必要となります。
-育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版]>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/35.html
平成29年 8月 25日
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