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平成29年6月6日に開催された「第5回労働政策審議会労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会」において、「同一労働同一賃金に関する法整備について(報告)(案)」が示されました。
同一労働同一賃金に関して、今年3月に閣議決定された「働き方改革実行計画」を経て、労働政策審議会に労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会を設置されています。
今年4月から法整備に向けた議論が行われてきましたが、これまでの議論をまとめる段階まできました。
今回の案では、以下の4点に関して取り纏めがされております。
① 基本的考え方
② 労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
③ 労働者に対する待遇に関する説明の義務化
④ 行政による裁判外紛争解決手続の整備等
今月9日に開催される第6回目以降の会議で、微調整が行われ、正式に報告書がまとめられることになりそうです。
厚労省HP:同一労働同一賃金に関する法整備について(報告)(案)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000167062.pdf
平成29年 6月 10日
労働政策審議会が「第136回労働政策審議会労働条件分科会」を6月5日に開催し、時間外労働の上限規制等について、厚生労働大臣に対して建議を行いました。
その資料が厚生労働省から公表されています。
これは、今年3月に決定した「働き方改革実行計画」を踏まえて、今年4月から、同審議会の労働条件分科会において審議を重ねてきた結果を報告するものです。
報告内容は、これまでの審議してきた内容(時間外労働の上限は、原則月45時間、年360時間となります。
ただし、特例で繁忙期には、単月100時間未満、2~6カ月の期間で月平均80時間以内を上限とし、その場合でも年間計720時間以内。違反には罰則を適用など)を適当と認めるものとしております。
労働政策審議会は、「厚生労働省において、スピード感を持って、時間外労働の上限規制等に関する労働基準法等の改正をはじめ所要の措置を講ずることが適当である」としています。
注目される施行時期ですが、報告の中では以下の記載があります。
・中小企業を含め、急激な変化による弊害を避けるため、十分な法施行までの準備時間を確保することが必要である。
・また、施行に向けて、できるだけ早期に制度の細則を確定させ、その周知徹底を図ることが必要である。
・その上で、施行期日については、事業運営や労務管理が年度単位で行われることが一般的であることを考慮し、年度の初日からとすることが適当であり、この点を踏まえ、具体的な期日を検討すべきである。
十分な準備期間を設けるとのことですので、早くても平成31年4月1日というところでしょうか。
今後の動向が注目されます。
<【厚生労働省】第136回労働政策審議会労働条件分科会配布資料>
・http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166951.html
平成29年 6月 8日
日本年金機構から、平成29年度の算定基礎届関係書類が公表されました。
総括表・総括表附表も含め、日本年金機構(年金事務所)への届出に必要な関係書類がホームページより確認することができます。
この算定基礎の手続きについては、健康保険及び厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、各企業は、毎年7月1日現在に使用している全ての被保険者について、4~6月に支払った報酬を「算定基礎届」によって届け出るという手続きです。
この算定基礎届の記載内容に基づき、厚生労働大臣は、各被保険者の標準報酬月額を決定します。
今年の定時決定から、適用拡大に伴い被保険者となった短時間労働者の取り扱いに配慮が必要となりますが、その取り扱いなども示されたガイドブックも引き続き掲載されています。
日本年金機構<平成29年度の算定基礎届関係書類を掲載しました>
・算定基礎届の提出
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html
・定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.html
平成29年 6月 5日
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