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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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10月に改正育児・介護休業法が施行されます

今年の10月から改正育児・介護休業法が施行されるに併せて、厚生労働省より、「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします」というリーフレットが公表されています。

育児・介護休業法は、今年の1月に改正されたばかりですが、10月からは保育所に入れない場合等の育児休業の期間が、最長で子が2歳に達するまでとされます。

この他にも努力義務として以下の2つが追加されます。
・労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し、育児休業、介護休業に関する制度(休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせるよう努めること。
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(年次有給休暇などを除きます。)を与えるための措置を講ずるよう努めること。

厚生労働省が発行しているリーフレットにて、詳細をご確認ください。

<平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_05.pdf

平成29年 5月 27日

勤務間インターバル制度の普及促進について

働き方改革の取組の一つとして注目されている勤務間インターバル制度ですが、厚生労働省にて「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」を立ち上げれらました。
この初回の会合が5月16日に初会合を開催されています。

前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保する勤務間インターバル制度について、導入状況などの実態把握や導入促進を図るための方策などを検討し、平成29年度末までに取りまとめる予定です。

政府の「働き方改革実行計画」では、勤務間インターバル制度の導入を企業の努力義務とするとともに、有識者検討会を立ち上げて制度の普及促進に向けた検討を行う方針が示されていました。

<第1回勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会/配付資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000165043.html

平成29年 5月 25日

解雇無効時における金銭救済制度について

「解雇無効時における金銭救済制度」に関する検討の取り纏めが行われました。
厚生労働省が5月22日に開催した「第19回透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」の資料において、これを確認できます。

この資料では、「厚生労働省においては、この報告書を踏まえ、透明かつ公正な労働紛争解決システムについて、労働政策審議会における検討を進め、所要の措置を講じることが適当である。」とまとめられています。
今夏にも、法改正に向けた議論が開始される模様です。


「解雇無効時における金銭救済制度」については、金銭を支払うことにより解雇できるといった風潮になるのではないか、といった反対意見も根強く、議論は難航しそうです。

<「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」報告書(案)>
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000165565.pdf

平成29年 5月 23日

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