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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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解雇の金銭解決制度に関する報告書案が公表

厚生労働省にて検討が進められている解雇の金銭解決制度に関する報告書案が公表されました。
この検討会の正式名称は、「第18回透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」というもので、5月15日に開催された分の資料が公表されています。

これまでに、「解雇無効時における金銭救済制度については、金銭救済を求める主体によって、労働者による申立(労働者申立)の仕組みと、使用者による申立(使用者申立)の仕組みが考えられる」とし、その基本的な枠組みが検討されてきました。

今回、これまでの検討を踏まえ、報告書(案)が示されましたが、その中で以下の報告がなされています。
・労働者申立制度に関しては、解決金の水準に「上限額や下限額を設定することが適当」。
・一方、使用者申立制度に関しては、不当な解雇や退職勧奨など、使用者のモラルハザードを招くことになるなどの意見を踏まえた上で、「現状では導入は困難であり、今後の検討課題とすることが適当」。

この報告書(案)については、労使双方の委員から異論が噴出した模様で、報道機関もそのことを取り上げています。
検討会では、今月中に報告書を正式にまとめる予定ですが、その際、議論への賛否を併記した形でまとめるとのことです。

<第18回透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会/資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000164691.html

平成29年 5月 16日

労基法違反による企業名公表が開始

「過労死等ゼロ緊急対策」による取組みの一つとして、労働基準関係法令違反で書類送検を行った企業の名称などを厚生労働省のホームページ上で公表することが決定され、その基準を示す通達が発出されていました。

この企業名公表が5月10日から開始されました。

公表される項目は、以下の6点で、各都道府県労働局ごとに、公表基準に該当した企業が列挙されています。
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
➃ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項(送検日)

今回掲載されたのは、昨年10月から今年3月までに公表基準に該当した334件となっています。
労働基準法違反に限らず、最低賃金法違反、労働者派遣法違反、さらには労働安全衛生法違反なども公表の対象とされています。
なお、違法な長時間労働・残業代未払いなどの事案は約120件公表されており、建設業や製造業などにおける労働災害防止の義務を怠っていた事案は200件を超えています。

公表の基準によると、掲載期間は、公表日から概ね1年間(期間中に違法状態を改善した企業は期間前に削除されることもある)で、今後は、毎月定期に更新されることになっています。

<労働基準関係法令違反に係る公表事案>

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf

<【参考】公表事案のホームページ掲載の基準>
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-02.pdf

平成29年 5月 12日

勤務間インターバル制度に関する検討会

厚生労働省は、今年3月に決定した「働き方改革実行計画」(働き方改革実現会議決定)を受けて、「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」を設置しました。

この検討会における検討事項は以下とされております。

・国内における勤務間インターバル制度の導入状況などの実態や課題の把握
・諸外国における勤務間インターバル制度と運用状況の把握
・ 勤務間インターバル制度導入促進を図るための方策

勤務間インターバル制度とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けるという制度です。
この勤務間インターバル制度を導入することにより
、働く方の生活時間や睡眠時間を確保、つまりは健康な生活ができる環境にしようとするものです。
厚生労働省では、「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」を設けるなどして普及を図っていますが、導入している企業はまだ少数にとどまっているが現状です。 

<「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」を設置しました>

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000163742.html

 

平成29年 5月 10日

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