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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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無期転換対応のモデル就業規則が公開されました

厚生労働省から、無期転換に対応した4業種分のモデル就業規則が公開されました。

2013年より貝瀬労働契約法が施行されておりますが、これにより2018年4月から無期転換権の行使が行われることとなります。
このため、本年度中に無期転換に対応するための措置を講じておく必要があります。
その中のひとつに、「無期転換者に係わる就業規則を作成する」ということが挙げられます。

今回厚生労働省が発表したのは、飲食業・小売業・製造業・金融業の4つの業種に関するモデル就業規則となります。

それぞれに企業事例も掲載されておりますので、自社における規程整備や制度の検討に役立つかと思います。

<厚生労働省 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト>

http://muki.mhlw.go.jp/policy/

平成29年 5月 9日

同一労働同一賃金に関する議論が進んでいます

厚生労働省から「第1回労働政策審議会労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会」の資料が公表されました。

これには、今話題となっている「同一労働同一賃金」に関する法整備について取り上げられています。。

この同一労働同一賃金は、時間外労働の上限規制と並んで、働き方改革の柱です。
実現に向けて、パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法などの改正を行う方向性が示されていましたが、その具体的な議論が始まりました。

論点の全体像として、短時間労働者・有期契約労働者および派遣労働者について、

・労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
・労働者に対する待遇に関する説明の義務化
・行政による裁判外紛争解決手続の整備等

などを図っていくべきことが掲げられています。


政府は、同会が6月に取りまとめる予定の意見書を踏まえ、年内に、パートタイム労働法など関連3法の改正法案を国会に提出する方針です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第1回労働政策審議会労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会/資料>

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000163831.html

平成29年 5月 1日

時間外労働の上限規制審議会の動向

第133回労働政策審議会労働条件分科会が4月27日から開催され、時間外労働の上限規制等について審議がなされました。

今回は、過労死等防止対策の他、時間外労働上限規制や同一労働同一賃金について話し合われました。
秋の臨時国会に「働き方改革実行計画」に基づいて改正法案を提出ということでスピード感を持って取り組んでいることがうかがえます。

【時間外労働の上限規制についての審議会レポート】

厚労省事務局が示した「働き方改革実行計画」に基づいた考え方
1.上限規制は、労働基準法に規定する法定労働時間を超える時間に対して適用
2.36協定の延長基準の対象期間の変更 今後は「1日」「1か月」「1年」の3区分に
3.1年単位の変形労働制は現行の限度基準告示を踏襲(原則月42時間、年320時間)
 その上で、月42時間を上回る特例適用の上限は年6回
4.休日労働を含んで複数月平均80時間以内、単月100時間未満の限度は、特例以外の通常月にも適用
5.適用除外業種についても、原則(月45時間、年720時間)に近づける努力が重要
6.新たな指針には、特例活用の際に延長時間をできるだけ短くする努力義務、健康確保措置内容例示、延長必要業務区分の細分化等を盛り込む
 

この事務局案に対して、委員からの意見は以下のとおりです。
・事務局案に概ね異論なし
・特例の単月100時間、2~6ヵ月で80時間という従来なかったような長時間労働が認められたかのような 誤解をあたえたり、そのような長時間労働がなされるような状態になってしまうことがないよう、長時間労働を削減していく実効性のあるものにしていくべき
・休日労働を時間外労働の年間720時間に含めないこととしているが、休日労働の抑制に努めるようにすべき
・労基法36条はあくまで「免罰」であり、これを上回ることはできないことをはっきり分かるようにすべき
・36協定の存在を知らなかった、失念していたという事業場も一定数あり、実効性確保のためにもそのような事業場への対応策を検討すべき
・特例の協定については、協定期間中に新たな協定を結んで特例を上回るような時間外労働を
可能とするような行為がないよう、協定の起算日を明確にすべき
・自動車運転、建設、新技術開発、医師等の適用除外業種についても原則の上限に近づける努力が重要
・自動車運転業務は脳・心臓疾患の過労死が一番多い業種であり、人材不足→労働環境悪化という 悪循環になっており、早期に根本的な対策が必要
・健康確保措置やパワハラ防止の措置が確実になされるかの懸念がある
(特に衛生委員会設置義務のない事業場)


時間外労働の上限に、休日労働も含め単月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内でなければならないということが、明確にされれば、現行の基準とは大きく変わってきます。
各省庁間の相互通報についても、労働時間についての違反だけでなく、健康診断の未実施等の健康確保措置も含めて連携していることなども厚労省から報告がありました。

法改正に向けての動きに注目されます。

厚労省HP「第133回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000163728.html

平成29年 4月 30日

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