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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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「いつも外出中で事務所にいない」と言われることが多いので、一部をブログで公開する(?!)ことにしました

「高倉社労士、ただいま外出中」

佐倉市の建設関係の会社をご紹介頂きました!

1年ほどお付き合いをさせて頂いている佐倉市の会社の社長さまから、同じく佐倉市にある建設関係の会社さまをご紹介頂き、ご訪問させて頂きました。

事務所内には、先代の社長様が収集された古い大工道具などが飾ってあり増した。
中には、先日訪問した佐倉歴史民俗博物館で見たような道具もあり、思わず見入ってしまいました。

こちらの会社の従業員の方の中には、30年近く継続勤務されている方もおり、非常に従業員を大切にされている会社さまであるとの印象を受けました。

今後の労働力確保に関する話題から、定年の引上げの話題となり、くしくも今月末で大幅な改正が入る、65歳超雇用促進助成金を活用してみようとの話になりました。

改正前の要件で申請するにはギリギリのタイミングになりそうですが、ご紹介頂いたご縁を大切にさせて頂きたいと思います。

               2017年  4月 6日

新入社員に関する手続き

顧問先の会社さまに4月1日から新入社員が入社されました。
当事務所にて社会保険や労働保険の加入手続きの代行を行っている関係上、人事担当者様とやり取りを行った上で、これらの手続きに着手しています。

これまでは中途採用のみであった会社さまでしたが、今回初めて新卒採用にチャレンジしています。
入社される方にとっても、会社にとっても、新しいことずくめでしょうが、きっと双方にとって良い結果につながることを信じています。

私も会社員時代には人事部に所属していましたので、4月になると入社式や新入社員研修の準備などにてんてこ舞いだったことを思い出します。

社労士事務所で新卒採用を行っている事務所はかなり少ないと思いますが、若者の職業人生における出発点に立ち会えるのは、非常に素晴らしいことだと思います。

               2017年  4月 3日

改正予定!65歳超雇用促進助成金

年度最終日の本日、千葉の高齢者雇用支援機構に行き、佐倉市の会社さまの65歳超雇用促進助成金の申請を行ってきました。
私が申請を行っている前後にも、別の社労士がこの助成金申請の手続きを行っていましたので、その人気ぶりがうかがえます。
ちなみに今回の申請の番号は199番でしたので、初年度は200数件の申請だったということになるのでしょう。

こちらの65歳超雇用促進助成金ですが、5月1日以降は申請要件がかなり厳しくなります。
細かい部分までは発表になっていませんが、この助成金は60歳以上の雇用保険被保険者がいることが条件になっています。
現在は60歳以上の雇用保険被保険者が1名でもいれば120万円の助成金申請が可能です。
しかしながら改正後は、被保険者の人数や引き上げた定年年齢の年数によって助成金額が決定される仕組みとなる為、少人数の会社にとっては多くな金額を狙うことが難しくなります。

厚生労働省から正式な発表が近々なされるかと思いますが、情報をしっかりと入手して対応したいところです。
               2017年 3月 31日

成田市の歯科医院さまから65歳超雇用促進助成金の申請代行依頼

昨年の年末から就業規則の改訂でお付き合いをしていた成田市の歯科医院さまから、65歳超雇用促進助成金の申請代行依頼を頂きました。

こちらの助成金は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一 部を改正する省令案について【概要】」を確認すると、平成29年5月以降の申請分から助成金額が大幅に減額されるケースが出てきそうです。

もともと本助成金申請をご提案させて頂いていたのですが、この省令案がパブリックコメント募集で公表されてから、いち早く情報をお伝えしていたことから、本年4月中の申請を目指すことになりました。

今回は個人事業主様ですので、法人の場合と異なり添付書類がいくつか変わってきます。
かなり多くの申請が出ているようで、審査にも時間がかかっているようですが、しっかりと準備の上手続きを進めたいと思います。

               2017年 3月 27日

受給決定!成田市雇用促進奨励金

成田市役所の商工課へ提出していた雇用促進奨励金の受給が決定しました。
申請から10日程度でしたがスピード決定です。

年二回に分けて申請を行うのですが、年度末の申請分については対象期間が6カ月でなく5カ月分となります。

市役所の方も年度内に処理を完了させたいのでしょうか、「できるだけ早くもってきてくれれば、処理も早めにやります」とのことでした。

こちらの奨励金は成田市限定となりますが、特定求職者雇用開発助成金との併給も可能です。
対象となる方がいらっしゃる場合は、是非申請をご検討ください。

               2017年 3月 24日

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社会保険労務士 
       高倉 淳一

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