人事・労務に関するお悩み事は、千葉県成田市の社会保険労務士 高倉労務管理事務所にお任せください。

高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

千葉県 成田市の社会保険労務士です。
人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。

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「いつも外出中で事務所にいない」と言われることが多いので、一部をブログで公開する(?!)ことにしました

「高倉社労士、ただいま外出中」

労働保険の遡及加入手続き 千葉監督署→千葉南HW→市原市

幕張の税理士先生から紹介頂いたお客様で、市原市の飲食店のお手伝いをしました。

今年度4月に遡及して加入することとなったため、通常の書類以外に労働契約書の写し・賃金台帳・出勤簿・理由書等を取り揃えた上での手続きとなりました。

併せて特殊な手続きを行いました。ハローワーク千葉南の職員の方も「めったにない」という手続きでありましたが、入念な準備の結果、一発でOKでした。

窓口で担当頂いた職員の方も、非常に物知りな方で、手続きがスムースに進みました。
「もう一回くらい足を運ばなくてはムリかな…」と思っていただけに、喜びひとしおです。

事業主様にもお喜び頂き、追加のご依頼を頂けました。引き続き努めさせていただきます。

ご紹介頂きましたS先生、ありがとうございました。

                 2016年10月12日

成田市内の医療関係事業所の就業規則

成田市内の医療関係事業所さまから、就業規則作成のご用命を頂きました。
「従業員に読み聞かせたくなる就業規則」
「医院に貢献してくれる従業員を、大切に考える就業規則」
このようなコンセプトを混ぜ込みながら、作り上げていきたいと思います。

今回は、経営者さまに複数の社労士のお知り合いがいる中で、当方をお選びいただけたとのことでした。
そのご期待に応えられるような就業規則とご支援をさせて頂きます!

なお、今回の事業所さまは10人未満ではありますが、経営者さまのご意向で作成することになりました。

「そろそろ社内にルールを作り上げたい…」と考えの会社さま、是非当事務所までご連絡ください。経営者さまのご意向や経営理念を反映した就業規則作成のお手伝いをさせて頂きます。

                 2016年10月10日

成田市の奨励金の交付決定通知書が届きました!

またもや地元成田市のネタになってしまいますが、成田市が実施している奨励金の受給が決定されたとの通知が来ました。
その奨励金の金額は、なんと204,000円でした!!

55歳以上65歳未満の方、もしくは母子家庭の母等をハローワークの紹介で採用し、継続雇用している場合の奨励金です。
また、対象は成田市内に事業所のある事業主が、成田市内に住所を有する方を雇用している場合となります。

この成田市の奨励金は、厚生労働省が行っている特定就職困難者雇用開発助成金との併給も可能です。(支給金額の一部が調整される場合もあり)

要件に該当しそうな従業員がいる場合は、当事務所までご相談ください。
社労士として申請代行させて頂きます。

                 2016年10月7日

就業規則の全面改訂が完了!

成田市内にある顧問先の会社さまの就業規則全面改訂がようやく終わりそうです。
夏前から着手し、多いときは5週連続で打ち合わせを行ったこともありました。
会社の社長さまおよびご担当者さまとの意見交換を重ね、ようやく満足のできる就業規則ができました。

打ち合わせの中で、改めて経営者さまの考えを学ぶこともでき、その業界の独特のルールについても勉強になる点が多々ありました。今後もより良い提案をしていきたいと思います。

成田市のような地方都市とはいえども、中小企業も事業の多角化を進めています。
会社自体が変わっていく中で、従前の就業規則では運用しきれなくなっています。

また、働く側の意識や年代構成も以前とは変わってきていることから、全社統一の働き方・ルールだけでは実態にそぐわず、数種類の働き方・ルールを設ける必要が出てきています。
とは言え、どんなルールや規定でも盛り込めば良いという訳ではありません。

「背伸びはしすぎなくとも、実態と目指すべき状態を反映した就業規則」、こんな就業規則を社労士として提案していきたいと思っています。

                 2016年10月3日

勤務時間インターバル制度の導入をめぐって

東京都内の事業主さまと東京都働き方改革宣言奨励金に関するご相談をしておりました。
働き方および休み方の改善を行うために、どのような制度を導入するかについて意見交換を行っていたところ、事業主さまより「勤務間インターバルが良さそう」との発言があったため、規定と労使協定を準備しております。

この勤務間インターバル制度とは、勤務終了から次の勤務開始までの間に一定の休息時間の確保を設ける制度です。
例えば、始業8時・終業17時の会社において勤務間に9時間の休息を確保した場合、残業を24時まで行った日の翌日については、始業時刻を過ぎた9時にならないと就業させてはならないというものです。

実際には休息時間を何時間にするか、通勤時間を休息時間に含むのかという点が、議論になります。KDDIや三菱重工といった大企業での導入は進んでいるようですが、中小企業にはまだ馴染みのない制度かもしれません。

なお、この勤務間インターバル制度については、今後導入にあたる助成金が新設される模様です。開始は早ければ平成29年度からの予定ですが、就業規則への明記を条件に最大100万円を予定しているとのことです。

今回のお打合せを行っている事業主さまについては、どのタイミングで導入するべきか(厚労省の助成金を待つべきか…)をご判断頂くことになっています。

                 2016年9月29

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ごあいさつ

社会保険労務士 
       高倉 淳一

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