人事・労務に関するお悩み事は、千葉県成田市の社会保険労務士 高倉労務管理事務所にお任せください。
高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
千葉県 成田市の社会保険労務士です。
人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。
お困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。
携帯 090-3535-7924
0476-26-6969
厚生労働省から、令和元年(2019年)10月25日に開催された「第89回 労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」の資料が公表されました。
今回の部会の議題は、高齢者の雇用・就業機会の確保などです。
注目は、「70歳までの就業機会の確保」。
これについては、 令和元年6月に閣議決定された「成長戦略実行計画」や「骨太の方針」にも盛り込まれていますが、それを具体化するための検討が進められています。
〔確認〕70歳までの就業機会の確保
65歳から70歳までの就業機会確保については、多様な選択肢を法制度上整え、当該企業としては、そのうちどのような選択肢を用意するか、労使で話し合う仕組み、また、当該個人にどの選択肢を適用するか、企業が当該個人と相談し、選択ができるような仕組みを検討する。
法制度上整える選択肢のイメージは、次のとおり。
① 定年廃止
② 70歳までの定年延長
③ 継続雇用制度導入
④ 他の企業(子会社・関連会社以外の企業)への再就職の実現
⑤ 個人とのフリーランス契約への資金提供
⑥ 個人の起業支援
⑦ 個人の社会貢献活動参加への資金提供
政府は、上記のような70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする高年齢者雇用安定法の改正案を、来年の通常国会に提出する方針です。
また、今回の部会では、「高齢者の雇用に関する調査結果【速報値】」も紹介されています。
たとえば、65歳以降に仕事をする場合の希望する働き方(就業形態等)について、「パート・アルバイト」と答えた方が約4割、「正社員」と答えた方は約2割となっていることが明らかにされています。
<第89回 労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000194273_00013.html
令和元年 10月 28日
平成31年(2019年)4月から大企業に時間外労働の上限規制が適用されたことに伴い、大企業の働き方改革の取組が、下請等中小事業者への適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更等の「しわ寄せ」を生じさせていることが懸念されています。
こうした「しわ寄せ」が下請等中小事業者の働き方改革の妨げとならないよう、厚生労働省では、中小企業庁及び公正取引委員会と連携を図り、令和元年(2019年)6月26日、「しわ寄せ」防止総合対策を取りまとめ、現在、その取組を推進しています。
同省では、この総合対策の一環として、11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と位置づけ、次のような積極的な取組を行っていくということです。
●「しわ寄せ」防止に向けた大企業・中小企業経営トップに対するセミナーの実施
●労使団体への要請の実施
●厚生労働省、都道府県労働局および労働基準監督署において、時間外労働の上限規制の適用を受ける大企業等に対して、企業訪問による「しわ寄せ」防止に向けた要請等の集中的な実施 など
<11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07511.html
令和元年 10月 28日
法務省から、「令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)」、「平成30年における留学生の日本企業等への就職状況について」、「本邦における不法残留者数について(令和元年7月1日現在)」、「令和元年上半期における入管法違反事件について(速報値)」が公表されました。
これらにより、次のような状況が明らかにされています。
・令和元年6月末の在留外国人数は、282万9,416人で、前年末に比べ9万8,323人(3.6%)増加となり過去最高。
・平成30年に留学生が本邦の企業等への就職を目的として行った在留資格変更許可申請に対して処分した数は30,924人(前年比2,998人増)、うち許可数は25,942人(前年比3,523人増)で、いずれも前年と比べて増加し過去最高。
・令和元年7月1日現在の不法残留者数は、7万9,013人であり、平成31年1月1日現在の7万4,167人に比べ、4,846人(6.5%)増加。
・令和元年上半期中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は、9,012人(前年同時期比1,120人増)。そのうち、出国命令制度の対象となった者は、4,053人。
政府の方針もあり、在留外国人は増えるばかりです。
留学生が日本の企業等に就職する動きも活発になっているようですが、それに比例するように、不法残留者なども増えています。
企業としては、外国人を雇い入れる際には、「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認する必要があります。
また、現に雇用している外国人については、外国人雇用状況の届出をキチンと行う必要がありますね(記載事項に「在留期間」もありますので、その確認にもなります)。
<令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)>
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00083.html
<平成30年における留学生の日本企業等への就職状況について>
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00229.html
<本邦における不法残留者数について(令和元年7月1日現在)>
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00084.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri09_00055.html
令和元年 10月 25日
お電話でのお問合せはこちら
0476-26-6969
携帯 090-3535-7924
・留守番電話へ切り替わった際には、メッセージを残していただけると幸いです。
お気軽にお問合せください。