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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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厚生労働省から、第12回「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」の資料が公表されました。
今回は、これまでの検討の中間整理(案)が提示されました。
「雇用類似の働き方」とは、「雇用」と「自営」の中間的な働き方のことをいいます。
以前からある個人請負等も含め、クラウドソーシングを利用した働き方などで増加している自営型テレワークやフリーランスといった「雇用関係によらない働き方」がこれに当たりますが、明確な定義はありません。
今回の中間整理(案)では、「雇用類似の働き方」として保護すべき対象者としては、発注者から委託を受け、主として個人で役務を提供し、その対償として報酬を得る者を中心として検討していくことが適当であるとしています。
また、請負契約等と称していても、発注者との関係において使用従属性がある場合には、労働基準法上の労働者として、個別的労働関係法令の対象となることは当然であり、引き続き、厳格に運用していくべきであるという留意点も示されています。
そのような内容を含め、雇用類似を巡るこれまでの検討状況等、雇用類似の働き方に関する現状・課題等、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方などについて、整理が行われています。
<第12回「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05274.html
令和元年 6月 18日
内閣府男女共同参画局から、令和元年(2019年)6月14日に閣議決定された「令和元年版 男女共同参画白書」が公表されました。
本年版の男女共同参画白書のメインテーマは、「多様な選択を可能にする学びの充実」です。
例えば、社会人の学び直しの場について、「学び直すために必要なこと」を女性に聞いた調査で、「経済的な支援があること」が最も多く、次いで30代では「家事等の負担が少なくなること」、それ以外の世代は「仕事にかかる負担が少なくなること」と回答していることを紹介。
近年、女性の就業率は伸びていますが、女性は出産や子育てなどで一時的に職場から離れることが多く、社会人の学び直しについては、男性とは異なる側面があることを指摘しています。
そのうえで、人生100年時代を見据え、働き方が多様化する現在においては男女問わず社会人の学び直しの必要性が高まっているとし、固定的な性別役割分担意識や男性中心型労働慣行の変革と軌を一にして多様な選択を可能にする学びを充実していくことが女性の活躍を深化させる原動力になるとしています。
その他、平成30年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策および令和元年度に講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策などが、分析・紹介されています。
<令和元年版男女共同参画白書(概要)>
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/gaiyou/pdf/r01_gaiyou.pdf
<男女共同参画白書 令和元年版(全体版)>
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/index.html
令和元年 6月 17日
令和元年(2019年)6月14日の官報に、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)」が公布されました。
この改正法には、国および地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることとする内容が盛り込まれており、いわゆる障害者雇用水増し問題に対応したものとなっています。
加えて、民間の事業主に対する措置として、
①短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みを創設する。
②障害者の雇用の促進等に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合する中小事業主(常用労働者300人以下)を認定する。
といった新たな制度の創設も盛り込まれています。
この改正法は、公布の日から段階的に施行されますが、上記の民間の事業主に対する措置は、令和2年(2020年)4月1日からの施行とされています。
わかりやすい資料・詳細などが公表されましたら、また紹介させていただきます。
ひとまず、改正案(国会提出時)の概要で、改正の全体像をご確認ください。
〔参考〕障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000501139.pdf
令和元年 6月 17日
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