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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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2019(平成31)年3月4日の官報に、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(平成31年厚生労働告示第53号)」が公布されました。
雇用保険率については、法定の率を、毎年度、弾力的に変更することができる規定があり、この規定が発動されたときは、告示において変更後の率が取り決められます。
さらに、平成29年度から平成31年度までの各年度について、雇用保険率を1,000分の2引き下げる暫定措置も適用されています。
その結果、平成31年度においては、各区分において、法定の率を1,000分の6.5引き下げることされ、結果的に、前年度と同じ率とされました。
たとえば、一般の事業については、1,000分の9(労働者負担分1,000分の3/事業主負担分1,000分の6)となります。
<平成31年度の雇用保険料率(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf
平成31年 3月 6日
経済産業省・中小企業庁から、「長時間労働に繋がる商慣行に関するWEB調査」の結果が公表されました。
この調査は、長時間労働に繋がる商慣行について、実態把握をするため、中小企業庁が実施したものです。
回答があった中小企業2,537社の調査結果がとりまとめられています。
これによると、次のような実態が明らかになっています。
・繁忙期は約7割の企業で発生し、特に建設業、食料品製造業、紙・紙加工品産業、印刷産業、トラック運送業・倉庫業では8割超の企業で発生している。
・短納期受注は6割の企業で発生(直近1年間)し、特に紙・紙加工品産業、印刷産業、半導体・半導体製造装置産業、電気・情報通信機器産業では8割超の企業で発生している。
・繁忙期対応によって8割、短納期受注によって6割の企業が、従業員の平均残業時間が「増加する」と回答している。
「繁忙期対応」や「短納期対応」が、長時間労働の要因の一つとなっていることがうかがえますね。
なお、短納期対応が長時間労働につながることについては、そのような状況の改善のため、2019(平成31)年4月から施行される働き方改革関連法において、事業主の責務として、「短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮するよう努めるものとする」という旨の規定が設けられます(労働時間等設定改善法の改正)。
発注する側の企業においては、受注する側の企業への配慮を忘れないようにしたいところです。
<長時間労働に繋がる商慣行に関するWEB調査の結果(経産省)>
≫ http://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190304006/20190304006.html
平成31年 3月 5日
厚生労働省が運営するサイト「育MEN(イクメン)プロジェクト」から、「職場内研修資料(パワーポイント資料)「中小企業における取組促進」を改訂しました」という案内がされています。
社内研修資料を紹介するコーナーの「パワーポイント資料」のところに、改訂後の「中小企業における取組促進(2019年2月改訂)」がアップされています。
男性の育児休業取得の現状、中小企業における課題、取組のポイントなどを分かりやすく解説した資料となっています。
<職場内研修資料(パワーポイント資料)「中小企業における取組促進」を改訂>
≫ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
平成32年 3月 5日
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