人事・労務に関するお悩み事は、千葉県成田市の社会保険労務士 高倉労務管理事務所にお任せください。
高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
千葉県 成田市の社会保険労務士です。
人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。
お困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。
携帯 090-3535-7924
0476-26-6969
障害者雇用率制度について、平成30年4月から、次のような特例が適用されます。
●精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用率のカウントにおいて、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等については、1人をもって1人とみなすこととする。(現行は1人をもって0.5人とみなしている。)。
平成30年4月1日施行
この特例は、平成30年1月29日に公布された「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第7号)」の附則に規定されているものですが、この特例について、厚生労働省から説明資料などが公表されています。
平成30年4月からは、精神障害者の雇用が義務化され、法定の障害者雇用率が2.2%に引き上げます。
そうした中で、精神障害者の職場定着率が、身体障害者や知的障害者に比べて低い状況にあるということで設けられたのがこの特例です。
障害者雇用率の引き上げも含め、ご確認ください。
<平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20170630press1_1.pdf
平成30年 2月 7日
厚生労働省から、「裁量労働制」が適正に運用されているか調べるため、全国のおよそ1万3000の事業所を対象に、自主点検を求めることになったといった報道がありました。
この件について、加藤厚生労働大臣が、会見で次のように述べました(平成30年2月2日会見)。
裁量労働制について監督署に届出を事業主が行う際には、内容の確認、指導等を行うことにしております。今回、制度を正しく理解して適正に実施していくため、指導を徹底していくよう、法律遵守についてチェックをまずしていく。まず自主点検表をそれぞれの事業主に送って、チェックしていただいた結果を監督署に報告していただくということでありまして、今後そうした報告内容を監督署で確認した上で、必要に応じて監督指導等を行って、裁量労働制を適正に運用していただけるように、我々もさらに取り組んでいきたいと思います。
【確認】
裁量労働制とは、実際の労働時間ではなく労使で定めた一定の時間、労働したものとみなす制度。その種類は「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類。
・「専門業務型」→いわゆるシステムエンジニアや証券アナリストなど、厚生労働省が定めた業務に限って採用できる制度(労使協定の締結が要件)
・「企画業務型」→企画、立案、調査および分析を行う労働者を対象とした制度(企業に労使委員会が設置されている必要がある。その労使委員会の決議が要件)
現行の裁量労働制の制度内容につきましては、こちらをご覧ください。
<裁量労働制の概要(厚労省)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
平成30年 2月 5日
平成30年2月1日の衆院本会議で、平成29年度補正予算が成立しました。
政府案どおりの成立で、追加歳出は約2兆7千億円。生産性革命・人づくり革命には、4,822億円の予算が計上されています。
補正予算が成立したことで、国会での予算審議は、平成30年度予算案の質疑に移ります。
平成29年度補正予算の概要については、こちらをご覧ください。
<平成29年度?般会計補正予算(第1号) の概要>
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2017/sy291220/hosei291222c.pdf
平成30年 2月 2日
お電話でのお問合せはこちら
0476-26-6969
携帯 090-3535-7924
・留守番電話へ切り替わった際には、メッセージを残していただけると幸いです。
お気軽にお問合せください。