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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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協会けんぽから、平成30年1月29日に開催された「第90回全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されました。
これにより、平成30年度の都道府県単位保険料率・介護保険分の保険料率などの案が示されています。
協会けんぽの保険料率は、例年3月分(4月納付分)から見直されていますが、平成30年度の料率についても、3月分(4月納付分)から見直される見込みです。
改定案によると、
●都道府県単位保険料率は、最高は佐賀県の10.61%、最低は新潟県 の9.63%(東京都では9.90%)
●介護保険第2号被保険者が負担する介護保険分の保険料率(全国一律)は、1.57%
となっています。
正式な決定はこれからですが、事前に確認しておきましょう。
<第90回全国健康保険協会運営委員会が開催されました>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h29/dai90kai/300129
平成30年 1月 30日
国税庁から、「第19回国税審議会の説明資料を掲載しました」というお知らせがありました(平成30年1月29日公表)。
その中で、「年末調整手続の電子化」のスケジュール等が示された資料が公表されています。
【平成30年度税制改正】(与党税制改正大綱)
年末調整が基本的にオンラインで完結する仕組みの整備
(被用者:PC・スマホ等での手続きの実現、雇用者:書面確認・保管の負担軽減)
・生命保険料控除、地震保険料控除
→平成32年分以後の所得税について適用
・住宅ローン控除
→平成32年分以後の所得税について適用(平成31年以後に居住の場合)
詳しくは、次の資料のP12をご覧ください。
この資料は、税務手続の電子化等の推進についてまとめられたものです。
<第19回国税審議会の説明資料/5-2補足資料(税務手続の電子化等の推進について)>
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/180124/shiryo/pdf/05-2.pdf
平成30年 1月 30日
国民年金制度・厚生年金保険制度による年金の支給額について、厚生労働省から次のようなお知らせがありました(平成30年1月26日公表)。
●平成30年度の年金額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナス(▲0.4%)で、物価変動率がプラス(0.5%)となることから、法律に定めるルールにより、新規裁定年金・既裁定年金ともにスライドなしとされます。
(マクロ経済スライドによる調整は行われず、未調整分は繰り越されることになります)
このように、平成30年度の公的年金の支給額は、前年度の額に据え置かれることが決まりました。
物価は上昇したのに、年金額は据置きということで、実質的な価値は目減りするといえます。現在の仕組みでは、年金制度を支える現役世代の賃金=厚生年金保険の保険料収入なども加味して年金額が改定(自動調整)されるため、賃金が低下したということであれば仕方ないといえるかもしれません。
その他、厚生年金保険制度における在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる調整額も、前年度の額から変更がないことが公表されています。
また、国民年金制度の平成30年度・平成31年度の保険料額も公表されています。
<平成30年度の年金額改定について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631.html
平成30年 1月 29日
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