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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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「いつも外出中で事務所にいない」と言われることが多いので、一部をブログで公開する(?!)ことにしました

「高倉社労士、ただいま外出中」

年初に行う法改正対応の打ち合わせ

今週は年初めの顧問先巡回が6件ありますが、その中の4社において、本年実施される、または予定されている法改正への対応方針の打ち合わせを行います。

具体的には、直近の育児介護休業法への対応や雇用保険被保険者の拡大、労働契約法による5年経過者への無期転換対応があります。

これらの法改正等に対して、顧問先の会社さまごとにどのような問題が発生し、どのような影響があるかを想定の上、対策の方向性を話し合うことになります。
併せて各案件へ重要度と緊急度を割り振り、本年の大まかな対応スケジュールを決めていきます。

自身も企業の人事担当者として働いていた際に経験があるのですが、どうしても企業の内部にいると目の前の案件に追われてしまい、定期的に検討課題や実施事項の棚卸をすることがおろそかになりがちです。

年の初めこそ、このような機会に充てたいと考え、各顧問先さまにはご提案しております。

               2017年 1月 17日

初めての新卒採用に向けた新入社員研修…

当社労士事務所の顧問先さまで、今度の春に初めての新卒採用者を迎える会社さまがあります。その会社の人事担当者からご連絡を頂き、「新入社員研修を外部で受けさせたいがお勧めはないか」とのご相談がありました。

従業員規模10名から30名位の会社さまが、自力で新入社員研修を実施するのには、負担が大きいと思われます。
そのような会社向けに、研修代行会社や銀行系のコンサル会社が新入社員研修の代行サービスを行っています。
私がサラリーマン時代に接したことのある会社では、みずほ総研・SMBCコンサルティング・インソース・タナベ経営などが思いつきました。

これらの会社のサービスについて調べた上、人事担当者には概要をお伝えしましたところ、おそらく銀行系のコンサル会社の外部研修を利用されることになりそうです。

外部研修には、メリットとデメリットがありますが、有意義に活用することにより企業の経営力の強化に繋がれば良いと思います。

               2017年 1月 16日

東京都 働き方改革宣言奨励金 申請準備②

東京都の働き方改革宣言奨励金の準備として、就業規則の改定と労使協定案の作成を行っており、その最終打ち合わせのために東京都 港区の歯科医院様へ打ち合わせに行ってきました。

この歯科医院さまでは、以下6つの取り組みを予定しています。
【働き方改革】
・短時間正社員制度の導入
・勤務間インターバル制度の導入
【休み方改革】
・年次有給休暇の計画付与の導入
・メモリアル休暇制度の導入
・リフレッシュ休暇制度の導入
・ボランティア休暇制度の導入

医院の理事長さまが、働き方改革について前向きな考え方をお持ちであるため、今回は6つの取り組みに踏み切りましたが、一つの取り組みであっても本奨励金の対象となります。

特に年次有給休暇の計画付与については、労基法改正による有給の取得義務化が入る可能性も否定できないため、次年度に本奨励金の継続がなされた場合には、検討の余地がある会社は多いのではないでしょうか。

               2017年 1月 13日

雇用保険法改正に伴う打合せ

平成29年1月より、雇用保険の適用拡大等が行われております。
このため、1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合は、雇用保険の資格取得手続きを行うケースが出てきています。

本日お打ち合わせを行った会社さまは高齢者の雇用を積極的に行っている為、60歳台後半はもちろん、70代の従業員の方も元気に働いています。

このような背景から、65歳を超えて入社される方も多く、「平成28年12月時点では雇用保険に入っていないが、29年1月以降は被保険者となるべき人」が多数おります。

厚生労働省のパンフレットを確認すると、「平成29年3月31日までに資格取得届を提出…」とあります。
年度末に向けて、企業の管理部門は多忙となる時期ですが、手続き漏れの無いように進めたいところです。

ご参考:厚生労働省 「雇用保険の適用拡大等について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

               2017年 1月 11日

受給決定!! 介護支援取組助成金

平成28年6月に申請を行った両立支援等助成金のうちの介護支援取組助成金について、2社から「受給決定連絡が届いた」との報告を頂きました。

この助成金は、現時点では申請要件が変更となってしまった為、「使い勝手が良くない」と言われていることも多いようですが、平成28年6月上旬時点では非常に着手しやすい助成金でした。

当事務所でも6社のお手伝いをさせて頂きましたが、既にそのうちの2社から喜びの報告を頂けましたので、ひとまず一安心です。

そのうちの1社の社長さまからは、「この助成金を原資として、従業員の休憩スペースの充実を図りたい」とのお話を頂きました。労務環境の改善に繋げて頂けるとは、社労士としても遣り甲斐のある仕事に携われたことで、光栄に感じます。

引き続き、残り4社の吉報を待ちたいと思います。

               2017年 1月 10日

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       高倉 淳一

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