人事・労務に関するお悩み事は、千葉県成田市の社会保険労務士 高倉労務管理事務所にお任せください。

高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
千葉県 成田市の社会保険労務士です。
人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。
お困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。
携帯 090-3535-7924
0476-26-6969
「いつも外出中で事務所にいない」と言われることが多いので、一部をブログで公開する(?!)ことにしました
クリスマスも終わり、今年も残すところ後6日間となりました。
顧問先各社の仕事納めの予定を把握しつつ、年末スケジュールをやりくりしておりますが、毎年この年末になると増えてくる相談が、労務問題に関する案件です。
このただでさえ忙しい年末になると、労務問題が顕在化し、年度末にかけてゴタゴタが続くことがあります。
労働者の側からしても、年度内に問題を決着させ、新年度から新しいスタートを切りたい…という思惑があるのかどうかはわかりませんが、年末から年度末にかけては労務トラブルに関連するご相談が増加する時期です。
社員の能力不足や業務専念義務違反、メンタルヘルスに関する案件など、その内容は各種様々ですが、どの案件も会社の初動対応が重要です。
また、労務問題については会社側がボールを預かった状態を放置することはあまりお勧めできません。
「会社として為すべきことは為しつつ、相手方にボールを渡した状態で年を越しましょう」とアドバイスさせて頂いておりますが、この手の問題でお困りの方は、是非お早めに当事務所までご相談ください。
2016年12月26日
先週のことですが、当事務所で2件目の65歳超雇用推進助成金の申請を行いました。
おおよそのポイントは掴んでいる為、窓口におけるチェックでは特段の問題なく受理されました。
12月後半時点では、千葉県内における65歳超雇用推進助成金の申請件数は40件未満とのことです。
申請を受け付けた案件については、千葉の高齢者雇用開発機構(千葉ハローワークの5階にあります)において一時チェックを行い、そこをパスした申請のみ本局でのチェックに回るとのことです。
千葉の高齢者雇用開発機構において受け付けた40件についても、書類に不備があったり、就業規則規定内容に問題があったりする関係で、一部の申請のみ本局に回せていないとのことです。
なお、当事務所の申請分については、2件とも無事に本局に回っているとのことで、ひとまず安心しております。
年明けにも2件の申請を予定している為、この年末年始に準備を進めておきたいと思います。
65歳超雇用推進助成金の申請でお悩みの方は、是非当事務所までご相談ください。
2016年12月25日
本日は、午前中に成田市内の弁護士事務所を訪問し、ある案件についての相談をしてきた後、午後から池袋にある会社さまとの就業規則打ち合わせでした。
弁護士への相談…というと、係争案件かと思われる方が多いかもしれませんが、今回はその前端としてある案件に対する会社が取り得る法的措置に関する相談でした。
守秘義務の関係上、詳しく述べることはできませんが、私が考えていた落としどころと大きな差は無かったので、この先ある程度安心して案件を進めることができそうです。
社労士は常日頃から労働法関連の勉強と実務研鑽は重ねておりますが、民法や刑法が絡む案件となるとどうしても一歩引いた姿勢になってしまいます。(無論、勉強と情報収集はしています!」
社労士として私が行うべきは、顧問先の会社さまに「具体的な対策案を提供し、経営者が正しい判断をすることができる状況を作り出すこと」「安心を提供すること」だと考えております。
その観点からも、弁護士や税理士・司法書士などのその道の専門家に助言を求めることは、改めて必要だと感じた一日でした。
2016年12月22日
成田市に本社を置く顧問先さまが、市原市に支店を出した関係で、労働保険関係成立の手続きと開所お祝いを届ける為に、市原市まで伺ってきました。
https://twitter.com/OnandOnNRT/status/804105439675707392
創業から1年半を経たずに支店開設、素晴らしいです!
4月には新卒従業員の方も入ってくるとのことで、これから更なる成長・拡大に期待しています。
その後、同じく市原市辰巳台東にある飲食店のお客さまを訪問し、キャリアアップ助成金手続きに必要な手続きを行ってきました。
今年もあとわずか、漏れの無いように仕事を進めていきます。
2016年12月21日
本日は、八街・東金・富里と3社のお客様を巡回しておりました。
当事務所では、手続き代行や給与計算代行の依頼を頂く会社さまよりも、相談やコンサルティングという面でお付き合いをしている会社さまが多いため、1社あたりの訪問時間がどうしても2時間前後は必要となってしまいます。
2時間程度のお打合せをする為には、準備のための時間数もそれなりに必要となる訳ですから、どうしても1日に巡回できる会社さまの数に限りができてしまいます。
会社さまを訪問した際に提供するサービスの質を維持する為にも、1日の上限は3社さままでという線引きをしております。
ご訪問のアポイントの際に、時期によっては1週間程度先の日程をご提示する場合もありますが、事情をご理解頂きたいと思います。
ただし労務問題等、急を要する案件につきましては、訪問の時間帯の融通をきかせて頂けるのであれば、直近でのご対応をさせて頂きますので、ご遠慮なくお申し出下さいませ。
2016年12月20日

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