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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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労働時間の上限規制とは

平成31年4月の法改正では、これまでの限度基準告示による時間外労働の上限だけでなく、休日労働も含んだ1か月当たり及び複数月の平均時間数にも上限が設けられました。このため、企業においては、これまでとは異なる方法での労働時間管理が必要となります。

上限規制に適応した36協定を締結・届出を行った場合、次の段階として、36協定に定めた内容を遵守するよう、日々の労働時間を管理する必要があります。

以下に労働時間の管理において必要なポイントを整理します。

  • 「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時間を超えないこと。
    ・36協定で定めた「1日」の時間外労働の限度を超えないよう日々注意してください。
     
  • 休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと。
     
  • 特別条項の回数(=時間外労働が限度時間を超える回数)が、36協定で定めた回数を超えないこと。
    ・月の時間外労働が限度時間を超えた回数(=特別条項の回数)の年度の累計回数を把握し、36協定で定めた回数を超えないよう注意してください。
  • 月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならないこと。
     

  • 月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2~6か月の平均をとっても、1月当たり80時間を超えないこと

例えば、時間外労働と休日労働を合計して80時間を超える月が全くないような事業場であれば、上から3つのポイントだけ守ればよいことになります。

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