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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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働き方改革関連法成立を受け、リーフレット公表

働き方改革関連法の成立を受けて、法律の概要を紹介するリーフレットが公表されました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
 これは、岐阜労働局から公表されたものです。
 相談窓口の連絡先が岐阜県になっているところもありますが、内容は大いに参考になるものとなっています。
<働き方改革関連法のリーフレット等(法律の概要)
・簡易版 https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000263774.pdf
・詳細版 https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000263777.pdf

平成30年 7月 20日

副業・兼業の場合における労働時間管理の在り方 検討を開始

厚生労働省から、平成30年7月17日に開催された「第1回 副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」の資料が公表されました。

副業・兼業については、「働き方改革実行計画 (平成29年3月28日 働き方改革実現会議決定)」において、「複数の事業所で働く方の保護等の観点や副業・兼業を普及促進させる観点から、雇用保険及び社会保険の公平な制度の在り方、労働時間管理及び健康管理の在り方、労災保険給付の在り方について、検討を進める」とされていました。
平成30年1月には、副業・兼業の促進に関するガイド ライン、改訂版モデル就業規則の周知が行われ、話題を集めました。

現行法の規定では、複数の企業で働く人の労働時間を通算することになっていますが、これが、副業・兼業の足かせになるとの意見があります。
これを、別々に管理するか否かが焦点になりますが、別々に管理することになれば、長時間労働を招く可能性もあるため、有識者の意見を踏まえて慎重に検討することにしています。

同検討会では、第2回の会合を本年9月頃に開催。その後、1か月に1回程度開催し、事業主を異にする場合の労働時間制度の在り方について、議論の整理を行うこととしています。

<第1回「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000178584_00003.html

平成30年 7月 19日

雇用保険の基礎手当日額の変更

平成30年8月1日(水)から、雇用保険の「基本手当日額」を変更することが、厚生労働省から発表されました。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成29年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことに伴うものです。

具体的な変更内容は以下のとおりです。
●基本手当日額の最高額の引上げ
  年齢ごとに以下のようになります。
  ・60歳以上65歳未満 : 7,042円 → 7,083円(+41円) 
  ・45歳以上60歳未満 : 8,205円 → 8,250円(+45円)
  ・30歳以上45歳未満 : 7,455円 → 7,495円(+40円)
  ・30歳未満 : 6,710円 → 6,750円(+40円)

●基本手当日額の最低額の引上げ
  全年齢共通
  ・1,976円 → 1,984円(+8円)

なお、同日から、「基本手当の減額の算定に係る控除額」、「高年齢雇用継続給付に係る支給限度額」も、変更されることになっています。

<雇用保険の基本手当日額の変更>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html

平成30年 7月 17日

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