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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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労働時間の管理について①

労働基準監督署による「監督塩津による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)が公表されました。これは、監督署の指摘により賃金不払いに関する是正対応を行った企業の状況をまとめたものとなります。

この資料の中で、「賃金不払い残業解消のための取組事例」が発表されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000536139.pdf

この内容を確認していくことにより、企業としてどのように労働時間管理を強化していくべきかが見えてきます。

タイムカード打刻後の労働時間について

いわゆるサービス残業もこれに該当するのかもしれませんが、監督署の調査によりタイムカード打刻後に会社の命令もしくは習慣上、あるいは何らかの理由により会社に残って業務を行っていたというケースがありました。

これに対して、監督署からは入退館記録等を基に労働時間の実態調査を行った上で、未払い残業が認められるのであればその分の割増賃金を払うようにという指示が出ています。

また、今後の再発防止策として、
① 生体認証による労働時間管理システムの導入
② 上記により乖離が発生した場合は、部署の管理者に対して指導を行う
③ 適切な労働時間管理方法に関する社内向けガイドラインを作成し、配布
という対策を行ったとのことです。

一定時間数までの残業しか認めないという会社方針に対して

割増賃金が10時間までしか支払われないという運用になっているということについて、労働者から監督署に対して通報が入り、そこから監督署の立ち入り調査に発展したケースとなります。

会社は労働時間について自己申告制をとっていましたが、自己申告記録とパソコンのログ記録の間に乖離が見つかった為、同様に実態調査と支払い指示が出ました。

再発防止策として、
① 経営幹部に対して労働時間管理の重要性を説明
② 自己申告制からICカードによる客観的記録管理に変更
③ ICカード打刻後の残業をチェックするため、本社による抜き打ち監査を定期的に実施
という対応を行った事例が紹介されています。

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